交通事故で「全損」となった車の損害賠償

交通事故で「全損」となった車の損害賠償

交通事故に遭い、相手の保険会社と交渉をしていたが、相手保険会社から、「修理費用全額は払えない、車の時価評価額までならば支払う」という提示がありました。修理にはもっと高額のお金がかかるので、納得できない。
という相談をよく受けます。

まず、交通事故によって、車が損傷した場合、加害者に対して損害の賠償請求をすることができますが、この「損害」とは、原則として必要かつ相当な修理費が損害となります。

ただし、修理が可能であっても、修理費が事故当時の車両価格と買換諸費用の合計を上回るときは、これを「経済的全損」として、その合計金額までが損害 と認められることになります(買替諸費用は、車両を買い替える場合に、車両を使用できる状態にするためには、車両価格だけでなく、様々な費用、自動車取得 税や、検査・登録法定費用、車庫証明取得費用などが必要となりますので、そのうちの一定のものが損害と認められます。)

具体的な例で説明しますと、修理費におよそ100万円を要するものの、事故当時の車両の時価額と同車両を購入する場合の買替諸費用の合計が85万円という評価がなされた場合、この事故の損害として認められるのは、85万円までということになります。

これは、被害者としては、車両の価格と買換諸費用が賠償されることで、同一の車両を手に入れることができ、事故に遭う前の経済状態を回復することになるの で、この賠償で十分であり、逆に、これを超える修理費用が賠償されるとすれば、事故前の状況よりも利益が生じるという状態となるために認められないので す。

要は、「修理費」と、「時価額+買替諸費用」とを比較して、低い金額のほうの額の賠償しか受けられないということです。

それでは、車両の時価額とは、どのように算出されるのでしょうか。

以前は、いわゆる「レッドブック」という本に掲載された額をもって時価額を算出されることが多かった時代もありました。

しかし、現在ではインターネットの普及により中古車市場の情報が広範囲かつ大量に入手することができますので、最近では、被害車両と同じ車種・年式・型 式・走行距離などをもとにインターネットで公表されている中古車情報サイトから当該車両の平均的時価額を算出するという手法が一般的になってきています。