初めての相続・遺言

遺産の評価でもめている場合

遺産の評価でもめている場合

相続をする際には、相続財産として何があるのかを知るために、亡くなった方が残した財産を調査しなければなりません。 その際、まずは最初に何が相続財産に含まれるのかを調べなければなりません。

※「相続財産の調査」を参照。

そしてその次に、その財産の価格が一体いくらだと評価できるのかについて調べる必要があります。なぜなら、その残された遺産を相続人全員で分け合うわけですから、まずは遺産の総額を計算しなければいけませんし、そして、個々の財産についてもその評価額がわからなければ、公平に分配することができないからです。
この相続財産についてどのように評価するのかについては、用いる評価基準がいくつも考えられるので、人によって妥当だとする価格が異なりやすいです。そこで、どうしても相続人間での争いが生じやすくなってしまいます。
ここでは、遺産をどのように評価するかでもめてしまう場合について、説明します。

預貯金の評価

遺産として残されている預貯金については、銀行にて残高証明書を発行してもらうことになります。そして、その残高証明書には、明確に残金が記載されていますので、この評価でもめるということは起こりません。
もっとも、預貯金が相続人の誰かに引き出されてしまっているような場合には、別の問題が生じます。

不動産の評価

遺産の評価において、最ももめる可能性が高く問題となりやすいものは、土地や建物といった不動産の評価です。

不動産に用いられる評価基準は?

一般的に不動産を評価するための基準となる価額には、①固定資産評価額(固定資産税や都市計画税の算出に用いられる価額)、②路線価(相続税や贈与税の算出に用いられる価額)、③公示価格(国が土地取引の一般的な指標として鑑定した価格)、④時価額(取引価額)などがあります。

実際に故人の財産を分ける際には、この①〜④の基準となる価額のうち、④の時価額を用いて計算すべきとされています。
しかしながら、「では、時価で判断するといっても、この土地の時価は一体いくらなのか」という評価については、相続人間で異なる金額を主張し、もめてしまう場合が多々あります。

たとえば、ある土地を相続したいと希望する相続人は、この土地の評価額を下げた方が自分にとって得になるので(安い土地を相続するのだから、さらに余分に財産をもらえる可能性があるから)、時価額を低く査定した不動産業者の査定書を提出してくることが多いです。逆に、この土地よりも預貯金の相続を希望する相続人は、この土地の評価額を高くした方が自分に得なので(他の相続人は価格の高い土地を相続するのだから、自分は預貯金をたくさんもらえる可能性あり)、時価額を高く査定した査定書を提出することが多く見受けられます。

そのような場合には、どちらの評価額が正しいのか判断が難しくなってしまうので、最終的には裁判所が選んだ不動産鑑定士によって鑑定してもらい、その額をもってその不動産の時価額とされています。

時価額以外での評価もあり

もっとも、どんな場合であっても必ずしも時価で評価しなければいけないわけではありません。
相続人全員が、上記①〜④のどの価額によって評価を決めるのかについて、話し合って合意することができれば、その基準により評価を決めても構いません。
このような場合であれば、相続人の全員が納得しているわけですから、特に問題はないわけです。

【応用問題】

なお、残されている土地が現在他の人に貸されている場合には、その土地には借地権というものがついています。借地権がついている場合には、たとえその土地を相続しても、既にこの土地を借りている借り手がいるわけですから、自分の意思だけでその土地を好き勝手にすることはできません。ですので、このような場合には、この土地は「借地権という負担がついている土地」として、この借地権に値する分だけ価値が下がると考えられるため、その分減額されて評価されることになります。

株式の評価

また、株式の評価額が問題となることもあります。みなさんが一般的にイメージされる上場企業の株式であれば、インターネットや新聞等でその価額をすぐに調べることができますので、あまりもめることはありません。
実際にもめることが多いのは、株式市場に上場していない会社(中小零細企業が多いです)の株式の場合です。

上場していない会社の株式の評価方法

上場していない会社の株式について、その株式の評価額を決めるにあたっては、税理士の鑑定によって査定してもらうことになります。しかし、鑑定の資料となる決算書などを入手することができないといった状況も考えられます。
そこで、実務では、鑑定を頼まれた税理士が、相続税の算定の際に用いられている「純資産評価額」と「類似業種批准価額」を併用して、その株式の価額が決めることが多いです。もっとも、この「純資産評価額」と「類似業種批准価額」の内容を理解することはかなり難易度が高いので、税理士の方に相談することをおすすめします。

動産の評価

遺産に自動車やバイクなどの動産が残されている場合、これらの価格評価も問題となります。これらの価格を評価するにあたっては、インターネットなどで公表されている中古車価格を参考にして、その時価額(実際の取引額)を定めることが多いです。

また、遺産に貴金属や美術品などが含まれている場合の評価については、数社の買取業者に買取査定を依頼し、その査定結果を出してもらいます。そして、その買取金額の平均値を時価額とする方法を用いるとよいでしょう。