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契約書の作成・チェック

契約書の作成・チェック

会社が企業活動を行なっていく中で、必要不可欠になるものの1つが契約です。企業が自社のサービスや商品を提供する際には、そこには必ず契約がありますし、また、他社のサービスや商品を購入してお金を支出する際にも、それは常に契約に基づいて行われているはずです。
このように、企業活動においては、日常的に契約が交わされていますが、その中でも特に大きな金額が動く契約が行われる際には、契約書を作成することがほとんどです。
ここでは、この企業活動の中でやり取りされる契約書について、説明します。

契約書を作成しておく意味

では、なぜ企業活動においてサービスや商品のやり取りが行われる際には、契約書を作成しなければならないのでしょうか。
この点、そもそも、契約をするだけならば、実は契約書を作成する必要はありません。契約書がなくても、契約の当事者間で、サービスや商品の提供についての合意さえあれば、契約自体はその口約束だけで成立するからです。
例えば、コンビニでペットボトルのお茶を買う場合、そのペットボトルのお茶についての売買契約を結んでいることになるのですが、いちいち契約書を作ることはしませんよね。それでも、このコンビニでの売買契約は、もちろん有効です。
しかし、会社が他社にサービスや商品を提供したり提供されたりする場合には、このコンビニのケースとは異なり、必ず契約書を作成しておくべきです。それは、以下のような理由によります。

【知っておきたい!】 例外的に書面が必要な契約類型もある

契約をするにあたっては、その契約の成立だけを考えるのであれば、原則として契約書は必要ありません。
ただ、様々な契約の種類の中には、書面を交わすことが必須とされている契約類型もあります。
例えば、保証契約がこれにあたります。

後々のトラブル防止のため

他社との間で契約を締結した場合には、自社も他社も、その契約の内容に拘束されます。つまり、どちらの企業もその契約のとおりに行動しなければならないわけです。
しかし、契約を結んだにも関わらず、相手の企業がその契約の内容通りに動いてくれず、後々トラブルになってしまうことがあります。
その場合、自社としては、相手の企業に対して、「契約通りにしなさい」と法律に基づいて請求することになりますが、この場合には、契約の内容がどのようになっていたのかを証明する必要があります。そこで、この契約内容を証明するために、契約書が必要になるわけです。

特約を定めるため

契約において、法律の中で任意規定と呼ばれる条文については、当事者間での合意さえあれば、法律の定めとは異なる取り決めをすることができます。このように合意で定めた取り決めを特約といいます。
例えば、民法は、お金を貸した場合の利息について、年3%としています(2020年4月現在)。しかし、消費者金融でお金を借りた場合の利息については、もっと高いことが通常です。これは、この法定利息を3%としている民法の規定が任意規定であって、お金を貸し借りする際の契約書に記載した特約によって、この利息を変更しているからです。

【知っておきたい!】 任意規定と強行規定の違い

  • 任意規定 → 当事者の合意で変更可能
    EX. 民法404条【法定利息】
  • 強行規定 → 当事者の合意でも変更できない
    EX.民法146条【時効の利益の放棄】

契約において、任意規定についてこのような特約がある場合には、法律の規定よりも契約の内容が優先されます。そして、この特約は、当事者の合意によって法律の規定を例外的に覆すわけですから、どのような特別な合意をしたのかを契約書に書かなければなりません。
そこで、きちんと契約書を作成し、その特約についても契約書の中に明記しておく必要があるわけです。

実際の契約書の作成

契約書については、なにも資格を持っている専門家でなければ作成できないというものではありません。個人が作成することもできますし、実際に大企業の日常業務においては、その企業内部の法務部が作成していることもあるでしょう。

契約書の具体的な内容

契約書を作成するにあたっては、その内容には自社が希望する様々なことを盛り込まなければなりません。具体的には、権利・義務の内容、その主体や客体、契約の時期・期間、履行の方法や場所、損害賠償や契約の解除についての事項、管轄などを、全て記載します。
また、その書き方の形式についても、「前文から始まって、本文にて契約条項を書く」といったことや、「本文の契約条項は、条、項、号の順に書く」という、ある程度の一般的に決まったルールがあります。
このように、契約書は、その内容面でも形式面でも専門的な部分が多いため、それを理解した上で自社が言いたいことを全てその中に読み込ませて書き上げることは、なかなか難しいです。
といっても、インターネット上を探せば、契約書の雛形はいくらでもあるので、それにしたがってとりあえずは完成させることもできます。
もっとも、雛形はあくまで画一的で定型的なものであって、千差万別である個々の具体的な契約に対応したものではありません。自社が意図することを契約書の内容に盛り込めていない場合、いざという時にはその契約書が全く役に立たなかったという最悪なケースも起こり得ます。

プロに頼むこともできる

そこで、契約書の作成については、弁護士などの専門家に頼むことも選択肢の1つとなります。弁護士であれば、契約書を作成する際のヒアリングの中から、クライアントである企業がどのようなことを望んでいるのかを的確に分析した上で、自社の希望や状況に合ったオリジナルの契約書を作成してくれます。
もちろん一定の費用はかかってしまいますが、そのような契約書であれば、いざ他社との間でトラブルが起こった時の保険として、非常に心強いものになります。

契約書のチェック

専門家には頼らず自社で契約書を作成した場合、その完成した契約書がそれでいいのかをチェックしてもらいたいと思うことがあるかもしれません。
また、他社から商品やサービスを提供してもらう場合であれば、相手の企業がそれについての契約書を作成し、その契約書の内容に納得できれば、お互いに契約を締結するという流れになることが通常です。
このような場合には、以下のような理由から、専門家である弁護士に契約書のチェックをしてもらうことも考えるとよいでしょう。

自社が意図したとおりの内容になっているかを確認するため

自社が他社にサービスや商品を提供する際に、自社の社内にて契約書を作成した場合、前述したとおり契約書は内容的にも形式的にも専門的な要素が強いので、なかなか自社が意図したことを全て盛り込むことは難しいです。
しかし、これを盛り込めていないと、後々にトラブルが起こってしまった際には、自分たちが狙った通りの効果が発揮されず、自社を守ることはできません。これでは、せっかく契約書を作ったにもかかわらず、あまり意味がなくなってしまいます。
そこで、契約を締結する前に、しっかりと専門家のチェックを受けることにより、有事の際にきちんと機能する契約書ができあがるわけです。

自社にとって不利益な条項を洗い出すため

他社から商品やサービスの提供を受けようとしている場合、その取引の相手方から提出される契約書の中には、当然ですが相手にとって有利な条項がたくさん含まれています。逆に言えば、自社にとってはあまりに不利で認めることは到底できないような条項についても、何食わぬ顔で入れられていることも多いです(特に相手が外資系企業の場合には、このような厳しい条項をよく盛り込んでくる傾向にあります)。
ただ、相手方が提出してくる契約書の中で、どの条項が自社にとって非常に危険な条件のものなのかについては、法的な知識がなければ、なかなか気づくことができません。
また、相手の企業によっては、契約書において、強行規定については特約が認められず無効になることを認識しつつも、契約交渉の戦略の一端として、強行規定についての特約条項を盛り込んでくるような場合もあります。
このようなかなり強気な契約交渉をしてくる企業を相手にする場合には、契約のことを熟知した弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。