初めての相続・遺言

遺言でもめている場合

遺言でもめている場合

相続のとき、亡くなった人(被相続人)が残した遺言の内容によっては、相続人としてはその遺言に納得がいかず、相続人同士でもめてしまう場合があります。具体的には、「自分だけもらえる財産の取り分が少ない」という不平や、「不動産ではなく預金をもらいたかった」という不満がある場合などが想定できます。
しかし、このような場合でも、原則としては、亡くなられた本人の残した遺言の内容に従うほかはありません。なぜなら、本人が遺言で残したその言葉は亡くなられた本人の意思そのものであり、遺言はその本人の意思を最大限に尊重することを目的とした制度だからです。

遺言が無効になる場合

もっとも、例外的に、その遺言が無効になる場合があります。遺言が無効であるとすれば、その遺言には相続人を縛る効果はありませんから、そのような場合であれば、「この遺言に従う必要はない」という主張ができることになります。
では、どのような場合に遺言は無効となってしまうのでしょか。
この点について、そもそも、遺言が有効となるためには、①法的に遺言をすることができる人が作っていること(実質的な要件)と②遺言の作り方のルールに従っていること(形式的な要件)が必要となりますので、この①か②を満たしていない場合には、無効な遺言であるといえます。

①遺言をすることができる人

民法は、15歳以上で、かつ、遺言能力がある人については、遺言をすることができるとしています。ここでいう遺言能力とは、遺言の内容を理解し判断できる能力のことをいいます。

【遺言をすることができる人】

  • 15歳以上の者
  • 遺言能力があること

認知症がある場合に特に問題となる

この遺言能力があったのかが問題となる代表的なケースとしては、本人に認知症の疑いがあり、遺言の内容を理解して作ったと言えるのかが判断しにくい場合などが挙げられます。このような場合であれば、「遺言を作った当時、本人はすでに認知症になっていたから、その時すでに遺言能力がなく、この遺言は無効だ」と主張することが考えられるわけです。

「認知症=遺言能力なし」ではない

認知症であるかどうかは、医師の診断により決定されるものですが、遺言を作成した当時の医師の「認知症である」という診断書さえあればそれで答えが出るという単純な問題ではありません。なぜなら、仮に医師により認知症であるという診断がなされていたとしても、それにより直ちに遺言能力がないということにはならないからです。認知症であったとしても、遺言の内容を理解して判断できるだけの能力があったと認定できれば遺言能力は認められます(認知症であることは、その考慮要素の一つにはなります)。

結局のところ、遺言能力があったのかを判断するためには、「遺言を作った時に遺言の内容を理解し判断できたのか」を事案ごとに個別に検討するしかありません。しかし、その判断は大変難しく、介護認定を受けたときの診断書、介護施設に入所していたときの言動の記録、遺言当時の遺言者の状態をよく知る者の証言などを参考に総合的に判断されることになります。

②遺言の作成上のルール

次に、自筆証書遺言については、民法が定めている遺言を作成する時のルールに従っていないときには、自筆証書遺言は無効になってしまいます。
自筆証書遺言を作成する際には、具体的には、次の点を厳守しなければいけません。

  • 財産目録以外は、全て本人が手書きで書くこと(パソコンの使用は不可)
  • 作成した日付を書くこと(年月日まできちんと。西暦でも和暦でもOK)
  • 氏名を書くこと(もちろん手書きです)
  • 印鑑を押すこと

これらの点について不備がある場合には、遺言の無効を主張され争われてしまう可能性があります。

修正時にも細かいルールがある

なお、自筆証書遺言を作成する時だけでなく、修正する際にもかなり細かいルールがあります。例えば、修正液や修正テープの使用はできませんし、修正箇所を黒で塗りつぶすことが禁止されているだけでなく、修正箇所の欄外に「〜字加入〜字削除」と付記しなければいけないということ等が決められています。
この修正時のルールについても、きちんと従っていない場合には、遺言自体が無効とされることがあります。

遺留分を侵害している場合

また、遺言自体は有効に成立していても、その遺言内容が他の相続人の「遺留分」を侵害することになる場合も考えられます。
遺留分とは、ざっくり言えば、相続人に認められている「遺産の中から最低限これだけの割合をもらえます」という保証のようなものです。遺言が、その遺留分を侵害している場合には、「遺留分を侵害している限度でお金を払ってくれ」と請求することができます。

※遺留分について、詳しくは「遺留分とは」を参照。