交通事故

損害賠償金を算定する手順

損害賠償金を算定する手順

交通事故の被害者としては、加害者に賠償してもらえる損害の範囲を特定できたら(「賠償してもらえる損害の範囲」を参照)、次に、具体的にいくらの損害を賠償してもらえるのかを計算しなければなりません。
では、交通事故の加害者に対して行う損害賠償請求において、その請求できる損害賠償金の具体的な金額を算定するには、一体何をどのように行えばよいのでしょうか。
ここでは、損害賠償金の具体的な金額を算定する手順と、その過程の中で行う必要のある事柄について、説明します。

最終的な損害賠償金を計算する手順

加害者に対して、交通事故による損害賠償を請求するためには、相手に対して請求すべき最終的な損害賠償金の金額を算出しなければなりません。
その最終的な損害賠償金を算定するための手順については、おおまかには次のようになります。

①個別の損害項目の具体的な損害額を計算

まず、どの損害項目について加害者に賠償してもらえるのかを特定します(「賠償してもらえる損害の範囲」を参照)。
その特定ができたら、それぞれの損害項目について、具体的にいくらになるのかを計算します(下記【それぞれの損害項目の具体的な算出方法】を参照)。

②過失相殺を行う

次に、過失相殺を行います。過失相殺とは、加害者だけではなく被害者にも事故についての過失がある場合に、その分、加害者に請求できる損害額を減額することをいいます(下記【過失相殺】を参照)。

③損益相殺を行う

その次に行うものが、損益相殺です。損益相殺とは、被害者が事故によってなんらかの利益を受けている場合に、被害者が賠償金を二重取りしてしまう結果とならないように、その利益分を差し引くことをいいます(下記【損益相殺】を参照)。損益相殺されるものとしては、例えば、自賠責保険で受け取った保険金などがあります。

④既払金を清算する

ここで、既払金の清算をします。既払金とは、加害者や加害者の保険会社から、すでに被害者に対して支払われている治療費や入院雑費などのことをいいます。例えば、治療費については、すでに加害者の保険会社から、直接に病院に対して支払われていることが多いです。
この既払金がある場合には、この既払金の金額を差し引くことになります。

⑤弁護士費用を加える

訴訟により損害賠償を請求する場合、弁護士に頼むことになります。その場合にかかる弁護士費用についても、事故の加害者に対して請求することができます。弁護士費用については、④までで計算した金額の10%を請求することになります。

⑥遅延損害金も追加

そして、最後に遅延損害金を加えます。遅延損害金とは、本来支払うべきだったお金を今まで払わなかったことでかかるお金のことです。この遅延損害金の利率は、年3%です(2020年4月現在)。
交通事故における損害賠償金については、本来支払うべき日は事故の当日です。そこで、事故の当日から現在まで、年3%の遅延損害金を加えます。

⑦最終的な損害賠償金が確定

これでようやく最終的な損害賠償金が確定します。加害者に対する損害賠償請求として、このように導き出された金額を請求することになります。

【最終的な損害賠償金を計算する手順の具体例】

わかりやすいように、次のような具体例で考えてみましょう。

①個別の損害項目の具体的な損害額を計算
治療費100万円+休業損害100万円+慰謝料200万円 = 暫定的な損害額400万円

②過失相殺を行う
被害者の過失:加害者の過失=20%:80% とします。
暫定的な損害額400万円 × 加害者の過失80% = 過失相殺後の賠償金320万円

③損益相殺を行う
自賠責保険から保険金20万円を受け取っているとする。
過失相殺後の賠償金320万円 – 保険金20万円 = 損益相殺後の賠償金300万円

④既払金を清算する
治療費100万円については、既に加害者の保険会社が病院に支払ってくれているとする。
損益相殺後の賠償金300万円 – 既払金100万円 = 200万円

⑤弁護士費用を加える
既払金を引いた後の200万円 × 10% = 20万円 = 請求できる弁護士費用
200万円 + 20万円 = 弁護士費用も加えた金額220万円

⑥遅延損害金も追加
220万円 + 遅延損害金{220万円 × 3% ×(事故日から現在までの日数 ÷ 365日)}

⑦最終的な損害賠償金が確定
この金額を賠償するよう、加害者に請求できる

それぞれの損害項目の具体的な算出方法

上記の通り、被害者が加害者に請求できる最終的な損害賠償金を算定するためには、まずはそれぞれの損害項目(損害の費目)について、具体的にいくらになるのかを計算しなければなりません。これは、上記の【最終的な損害賠償金を計算する手順】でいう①部分になります。
では、この各損害項目の具体的な金額を導くためには、どのように考えればよいのでしょうか。代表的な損害費目の具体的な算出方法については、次のようになっています。

治療費

交通事故によりケガをして、入院や通院で治療が必要になった時の治療費については、基本的には被害者が実際に窓口で支払わなければならない金額(一般的には医療費の3割)が、具体的な損害額となります。
もっとも、実際には、事故の加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれますので(いわゆる「一括扱い」)、ほとんどの場合では被害者が病院の窓口で治療費を支払うということはありません。
また、ケガをして後遺障害が残ってしまう場合の治療費については、症状固定となる前までに被害者が実際に病院窓口で支払うべき金額が、具体的な損害額となります。

付添看護費

事故によるケガを治療するための入院や通院に際し、誰かの付き添いが必要な場合、その付き添いのための費用も損害として請求できます。
この付添看護費については、ヘルパーなどの職業付添人に付き添ってもらった場合には、そのために実際にかかった費用(実費)が具体的な損害額となります。
また、被害者の近親者に付き添ってもらった場合には、一般的には次に挙げる金額を請求できます。

【近親者が付き添った場合の付添看護費】

  • 入院付き添いの場合:1日につき、5500円〜7000円
  • 通院付き添いの場合:1日につき、3000円〜4000円

入院雑費

入院の際に必要になる衣類等の購入費や電話代などの通信費をまとめた入院雑費については、実務では定額で1日1400〜1600円として算定されています。
ですので、実際にはこれ以上の費用がかかっているか、または、実際はこの金額を下回っていても、一律この金額で取り扱われることがほとんどです。

通院交通費

ケガの治療のための通院にかかる通院交通費については、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、実際に支払った料金が具体的な損害額となります。
自分の車で通院した場合のガソリン代については、その車の燃費は車種によって異なりますが、通常では走行距離1kmにつき15円として算定されています。
なお、タクシーを利用した場合については、その必要性が認められない限りは、上記の公共交通機関の利用料金かガソリン代の限度で、具体的な損害額が決まります。

葬祭費

被害者が亡くなった場合の葬祭費については、通常では130万円〜170万円を限度として、具体的な損害額が算定されます。
仮に、実際にはそれ以上の葬儀費用がかかったとしても、特別な事情がない限り、この金額が限度となります。
他方、実際の葬儀費用が、この金額を下回った時は、その実際にかかった金額しか請求できません。
なお、墓碑や仏壇の建立費による具体的な損害額は、通常では葬祭費に含んで算定されます。

休業損害

事故によるケガの治療期間中、治療や入院により収入が減少した場合、被害者はその収入の減少について、休業損害として加害者に請求できます。
そして、この休業損害を具体的にどのように算定するかについては、被害者の属性によって大きく変わってきます。
つまり、被害者が企業に雇用されている従業員なのか、個人事業主なのか、それとも会社役員なのか、はたまた専業主婦(主夫)なのかにより、その計算式が異なります。

逸失利益

事故がなければ受け取れていたはずなのに、事故のせいで得られなくなったお金のことを逸失利益といいます。
この逸失利益の具体的な金額については、被害者が死亡してしまった場合と、後遺障害が残ってしまった場合とで、異なる計算式により算定することになります。
また、このそれぞれの場合の中でも、さらに、上記の休業損害の場合と同様、被害者の属性によっても具体的な計算が変わってきますので、その算定はかなり複雑になります。

慰謝料

事故による慰謝料が具体的にいくらになるのかについては、事故の被害者がケガをした場合、ケガだけでなくその後に後遺障害が残ってしまった場合、死亡してしまった場合のうちのどれに当てはまるのかによって、その算定方法が大きく変わってきます。
この慰謝料についても、その具体的な金額を算定する中では様々な事情を考慮することになるので、一律にいくらになると明示することは難しいです。

過失相殺による減額

最終的な損害賠償金を計算する手順の中では、過失相殺による損害賠償金の減額調整が行われます。これは、上記の【最終的な損害賠償金を計算する手順】でいう②部分に該当します。
この過失相殺とは、加害者だけではなく被害者にも事故についての過失(注意義務の違反)がある場合に、その過失の割合に応じて、加害者に請求できる損害額を減額することをいいます。このような過失相殺が認められている理由は、被害者にも過失があるにもかかわらず、加害者だけが一方的に責任を取らされることになってしまっては、不公平な結果となってしまうからです。

被害者「側」の過失が考慮されることも

過失相殺の場面で考慮される過失は、実は被害者自身の過失だけではありません。被害者の配偶者や幼い子供など、被害者と「身分上または生活関係上一体である」と認められる関係にある人の過失についても、被害者「側」の過失として考慮される場合があります。
たとえば、夫が運転する車に妻が同乗していたときに、他の車と事故を起こし、妻がケガをしたとします。この場合に、妻が相手の運転手に対し損害賠償を請求する際には、自分の夫にも過失があったのであれば、夫の過失は妻側の過失として考慮されると考えられています。よって、その夫の過失の割合に応じて、妻が相手の運転手に請求できる損害額は減額されることになります。

被害者に持病などがある場合

また、事故の被害者にもともと持病があり、それが原因でケガの治療が長引いたり、より重い後遺障害が残ってしまうような場合があります。このような被害者に損害を拡大させたもとになる状態(「被害者の素因」といいます)がある場合に、被害者に生じたその損害のすべてを加害者に負担させるのは、公平とは言えません。
そこで、このような場合には、過失相殺の場合と同じように、一定の割合を被害者の負担とし、その負担部分を差し引いた金額しか、加害者に対して請求することはできません(これを「素因減額」といいます)。
なお、ここで減額される割合については、ケースバイケースです。

損益相殺による減額

最終的な損害賠償金を算定するにあたっては、過失相殺だけではなく、損益相殺による損害賠償金の減額調整も併せて行われます。この損益相殺による減額は、上記の【最終的な損害賠償金を計算する手順】でいう③の部分にあたります。
損益相殺とは、被害者が事故によってなんらかの利益を受けている場合に、被害者が賠償金を二重取りすることで必要以上に得する結果とならないように、損害賠償金からその利益分を差し引くことをいいます。

損益相殺の対象となるもの

損益相殺の対象となる代表的なものには、次のようなものがあります。

自賠責保険の保険金

被害者が自賠責保険から受け取れる保険金は、損益相殺の対象となります。

労災保険の給付金

交通事故が労災事故として認められると、労災保険(労働者災害補償保険)により被害者に休業補償金や障害補償給付金などが給付されます。被害者がこれらの給付を受けたときは、損益相殺により、その金額が損害額から差し引かれることになります。
なお、労災保険金を給付した国は、その金額を加害者に請求することになります。

損益相殺の対象とはならないもの

他方、次に挙げるものなどは、損益相殺の対象とはなりませんので、請求できる損害賠償金から差し引かれてしまうことはありません。

労災保険の特別給付金

労災保険における特別給付金は、通常の給付金とは異なり、労働者の福祉増進を目的として行われるものですから、損益相殺の対象とはなりません。

搭乗者傷害保険

被害者が加入していた搭乗者傷害保険により支払われた保険金は、損益相殺の対象にはなりません。

生命保険による死亡保険金

被害者が事故で亡くなってしまった場合、被害者が加入していた生命保険により支払われた死亡保険金は、損益相殺の対象にはなりません。

加害者からの香典、見舞金

加害者から受け取った香典や見舞金については、一般的な金額の範囲内であれば、損害の賠償金としての意味は薄いと考えられます。
そこで、損益相殺はされないことが一般的です。