労働問題

不当に解雇された場合

会社から不当に解雇をされてしまった場合、どのように救済を求めればよいのでしょうか。

解雇とは

まず、解雇とは、使用者が、使用者の判断により、一方的に労働者との間の労働契約を解消することをいいます。
会社との労働契約が勝手に解消されてしまうのですから、労働者は解雇後には従業員として扱われませんので、給料がもらえなくなります。このように、いったん会社から解雇されてしまうと、労働者はその生活の基礎がなくなってしまいますので、労働問題の中において解雇は極めて重大な問題となります。

解雇が不当かどうかの判断基準

上記のことから、使用者による安易な、あるいは、不当な解雇は当然ながら絶対に許されません。
そこで、法律は、労働者を保護するという観点から、企業による解雇が有効となる場合を制限しています。この点について、労働契約法は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効とする」と明記しています。

この規定からわかるように、従業員を解雇をするには、①客観的に合理的な理由と、②社会的相当性が必要ということになります。逆にいえば、この①と②の両方を満たしていない解雇については、不当な解雇となります。

解雇の3類型

解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇という3つの類型があります。

普通解雇

普通解雇は、労働者に問題がある場合に、契約を解消するものです。
例えば、労働者が義務である労働ができない場合や、契約で定めたとおりの労働の内容に達しない場合など、労働者側に問題があるというケースの解雇になります。

懲戒解雇

懲戒解雇とは、労働者が職場の秩序に違反したことに対する制裁として、労働契約を解消することをいいます。
例えば、職場の地位を利用して横領などの犯罪行為を行った場合や、度重なる非行があり懲戒処分を重ねても一向に改善がされないような場合に、それらに対する罰として解雇を行うことをいいます。

整理解雇

整理解雇は、いわゆるリストラのことをいい、他の2つの解雇と違い、労働者側に問題がないにもかかわらず、使用者の経営状況の悪化を原因として、労働契約が解消されてしまうものをいいます。

不当解雇の争い方

会社からの解雇が不当なものであった場合、泣き寝入りをしていては、職を奪われた上に、給料をもらうこともできない状態のままとなってしまいます。また、そのまま放置していても、その状態が解消されることもありません。そこで、会社側と解雇の是非を争うことになります。

解雇を争う場合、会社に対して、解雇は違法であり無効であるから、①未だ従業員の地位にあることを認めるよう求める(地位確認の請求)と同時に、②解雇以後の賃金を払うよう請求することになります。その争い方には、裁判、労働審判、事保全法に基づく保全処分、労働基準局のあっせん仲裁、民事調停などの方法があります。

労働問題特有の労働審判

その中でも、労働審判は、比較的新しく創設されたもので、労働問題についての争いのみを対象とした手続となっています。

労働審判の手続は、審判手続であるため、調停などとは異なり最終的には裁判所が解雇が無効かどうかの判断をすることになりますが、その手続の過程では、和解による解決も模索され、協議がされます。ただ、労働審判の最も大きな特色としては、手続が原則3回しか開かれないことにあります。3回で結論が出されることになりますので、裁判所の手続の中では、比較的短期間で早期解決に至るものであるということができます。

どの手続きによるべきかは事案次第

結局のところ、どのような手続を選択するべきかについては、個々の事案の内容によって、大きく変わってきます。

例えば、早期解決を求めるということであれば、労働審判が適当といえますが、3回という回数の制限があるため、複雑な事件には向かないという面があります。その場合には、裁判手続による方がよいでしょう。このあたりのことは、なかなかご自身で判断するのは難しいところですので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

失業保険との関係

また、解雇を争う場合には、失業保険を受給しながら争っていくこともあるでしょう。 ただ、解雇の是非を争うということは、「解雇は無効だから、私は失業していないんだ。だから社員としてちゃんと扱いなさい」と争っているのですから、失業保険を受給することはそもそも矛盾しているようにも思われます。
しかし、この点について、失業保険を支給するハローワークにおいては、解雇を争う場合には、失業保険を『仮給付する』という運用をしています。

とりあえず失業保険を仮に給付しておいて、後に解雇が無効と判断されて賃金の支払いを受けることができた場合に、その代わりに失業保険の給付を返還するということになります。この運用を利用すれば、解雇されてしまい給与がない状態であっても、最低限の収入が確保でき、使用者と不正解雇を争っていく場合でも、最低限の生活をすることもできるでしょう。