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企業再生

企業再生

会社が企業活動を行なっていく中で、その業績が悪化し、債務の支払いが困難になってしまった場合、会社が取りうる方法としては、大きく分けて2つあります。
1つ目が、破産手続き等によって会社を清算し、その会社を終了させる方法です。2つ目が、資産やノウハウを残しつつ事業を再構築し、債務を整理して、その企業を再建していく方法です。
ここでは、このうち2つ目の会社を建て直すことを目的とした再建型の手続きについて説明します。

※会社を終了させる清算型の手続きについては、「会社の倒産」を参照。

企業の再建方法は2つある

債務超過に陥ってしまった企業を再建しようとする際に、経営者として選択できる方法は、おおよそ2つの種類に分けられます。
その方法とは、債権者との間で合意を成立させて行う「私的整理」と呼ばれるものと、裁判所の手続きを利用して行う「法的整理」と呼ばれるものです。
なお、のちほど説明する特定調停という手続きは、裁判所の手続を利用するものですが、当事者間において協議を進める中で合意の成立を目指す手続きですので、私的整理として説明します。

私的整理

私的整理には、いくつかの方法がありますが、以下ではその私的整理として取りうる方法について説明します。ただ、どのような方法によるのであれ、まずは債権者と話し合いを行い、交渉をすることから始めるのが通常です。

まずは債権者との話し合いを

業績悪化による債務超過のために、金融機関等の債権者に対する弁済が困難となった際には、まず債権者との間で返済計画を説明するなどして個別に交渉し、返済期限の猶予や債務の免除を求めることを検討することになります。
私的整理は、金融機関等の債権者との間において行われるため、一般的には外部に公表されず、取引先などの関係先に対して「業績がとても悪いようだ」というイメージをもたれる可能性は少なく、事業価値が傷ついてしまうことを回避することができます。
なお、後ほど説明する法的整理においても同様ですが、私的整理において企業を再建していくためには、営業利益が確保できる状態である必要があります。
もっとも、このような個別の交渉では、債権者である金融機関が応じてくれず、企業の再建をしていくには困難な場合もあります。そのような場合には、以下の様々な方法を取ることができないかを検討することになります。

中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会は、中小企業の再生を支援するため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき、都道府県ごとに設置されている公正中立な公的機関です。具体的には、各地の商工会議所等の認定支援機関に設置されています。ここでは、中小企業からの相談に応じたり、外部の専門家の関与のもと再生計画の策定支援を行ったりしています。
協議会の手続きの対象は、中小企業に限定されますが、費用については比較的低額に抑えられることもあります。
中小企業が私的整理により企業の再建を行う際には、この支援協議会の手続きが多く利用されています。

中小企業再生支援協議会での手続きの流れ

中小企業再生支援協議会での具体的な手続きは、次のような流れで行われます。


①中小企業が、中小企業再生支援協議会へ相談

②協議会において、その企業の事業の収益性や改善の見通し等を検討。企業への支援は適当であると判断した場合、支援が決定

③外部専門家(弁護士や公認会計士等)を含めた支援チームを結成

④企業、支援チーム、債権者等で検討・協議を行い、その上で再生計画案を作成

⑤適時に債権者集会(計画案の説明など)を開催

⑥債権者の同意を得た上で、再生計画が成立・終了

⑦計画の遂行状況について、計画通りに行われているか経過を観察

事業再生ADR

事業再生ADRは、ADR法及び産業競争力強化法に基づく認証・認定を受けた特定認証紛争解決事業者が、事業再生に関する紛争の解決を図っていくものです。この手続きにおいては、金融機関等の債権者と債務者である企業との間の合意に基づいて、債務の減免や期限の猶予を行い、企業の再建を図っていくことになります。
また、この手続きは、他の手続きと比べて、より中立性・公正性・透明性が確保される手続きであると言われています。
しかし、一方で、かかる費用が比較的高額になってしまうため、中・大企業が利用することが多いです。

事業再生ADRの手続きの流れ

事業再生ADRの具体的な手続きは、少し長いですが、次のような流れで進行します。


①事業再生ADRの利用申請をする前に、企業と主要な債権者との間で協議をした上で、紛争解決事業者へ事前に相談

②利用の申請(このときに再生計画の概要を提出する)

③紛争解決事業者の審査員により、再生計画案の成立見通しや遂行可能性などについて審査

④利用申請の仮受理

⑤手続実施者・予定者の選任、およびその予定者による面談・調査

⑥正式な申込およびその受理

⑦紛争解決事業者と債務者との連名で、債権者に対して一時停止の通知(相殺権の行使や強制執行等の停止がなされる)

⑧概要説明会議(手続実施者の正式選任等を行う)

⑨事業再生計画案の作成

⑩手続実施者による調査報告書の作成(計画案の合理性の判断などがされる)

⑪協議会議(債権者に再生計画案の説明などを行う)

⑫決議会議(計画案についての合意がなされる)

⑬事業再生計画の履行

地域経済活性化支援機構

地域経済活性化支援機構は、株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設立された組織(株式会社)です。
この支援機構は、地域経済の活性化等を図るため、有用な経営資源を持っているにも関わらず多くの債務を負っている中小企業者に対して、金融機関等が企業に対して持っている債権を買い取り、事業の再生支援を行います。
ただ、この支援機構の支援対象については、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者に限定されているという点に、注意が必要です。
しかし、その反面、支援機構が主体的になって調整を図ってくれるため、債権者の同意が得られやすい上に、支援機構による出資を受けることも可能だというメリットもあります。

地域経済活性化支援機構の手続きの流れ

地域経済活性化支援機構での手続きの具体的な流れは、次のとおりです。


①支援の申込みをするには、企業とメインバンク等との連名にて行う必要があるため、事前に企業とメインバンク等とで協議をしておく

②その後、申込前に支援機構へ事前相談

③支援機構による収益性の検証や、再生スキームの基本方針の協議

④企業の資産等の査定および再生計画の策定

⑤企業とメインバンク等との連名にて支援の申し込み、そして支援の決定

⑥支援機構が関係金融機関との調整を行い、関係金融機関による再生計画への同意がなされる

⑦支援機構による債権の買い取りや、出資または融資が実行される

⑧再生計画の遂行

特定調停

特定調停は、支払不能になってしまうおそれのある債務者を建て直すため、その債務者の借金について、債権者との間で調整を行う調停手続のことをいいます。この特定調停では、企業が金融機関を相手として申し立てることが想定されています。
そして、この手続においては、多額の借金を抱えた企業を建て直すため、借金の一部につき返済を行い、残りの借金については免除や返済期限の猶予などを求めることができます。

特定調停の手続き

特定調停の手続においては、最終的には債権者との間で合意を成立させなければなりません。
そこで、調停の申立前に、企業再生計画案と弁済計画案を作成した上で、債権者に対して、それら計画案とその根拠資料等を示して、説明・交渉を行い、あらかじめ債権者の理解を得ておくことが重要です。
また、それと併せて、その他の事前準備(スポンサーの確保等)も行なっていきます。
それらの事前の準備ができたら、その後、調停の申立をすることになります。その申立の際、併せて調査嘱託の申出を行い、企業再生についての専門家から、事前に作った企業再生計画案等の合理性や遂行可能性について意見をしてもらうことになります。そして、この意見等を踏まえた上で、その後の調停での協議や手続を進めていくことになります。
その結果、最終的に上記の企業再生計画案や弁済計画案をもとにした調停が債権者との間で成立した場合には、その内容をきちんと遂行していくことで、企業の再生を図っていきます。

法的整理

法的整理には、よく利用されるものとして、民事再生と会社更生という2つの手続きがあります。以下では、この民事再生と会社更生について説明します。

民事再生と会社更生

民事再生と会社更生は、債務超過により債務の支払いが困難な企業について、経営者関与(会社更生手続の場合は管財人の関与)のもと、再生(更生)計画案を作成し、債権者等の同意と裁判所の認可を受けて、計画案を遂行していくことにより企業の再建を図るものをいいます。

計画案が認められるためのポイント

民事再生手続と会社更生手続においては、その計画案について、債権者の同意と裁判所の認可を受けなければなりません。
では、どのような事情があれば、債権者に作成した計画案を認めてもらえるのでしょうか。
この点、民事再生手続と会社更生手続を行う際の最も重要なポイントは、今後は計画案通りに遂行できたのならば、きちんと営業利益を確保できるのかという点にあります。ですので、どれだけ不採算部門の合理化や雇用関係の調整を行っても、営業利益を確保できない場合には再建が困難になるので、債権者の同意を得にくくなります。
また、企業の当面の資金繰りを確保できるかどうかという点も重要なポイントです。再建の途中で会社のキャッシュが足りなくなり資金ショートをしてしまうと、結局企業の再建ができずに破綻してしまうからです。

民事再生と会社更生の共通の特徴

民事再生と会社更生は、その手続きが法律により明確化されていて、また、その手続きに裁判所が関与することから、各当事者間において一定の公平性が保たれます。
また、どちらの手続きにおいても、手続きに関与する債権者は金融機関に限られず、取引先の債権者なども含まれることになります。
さらに、民事再生手続きでも会社更生手続きでも、裁判所の許可を得ることにより、株主総会の決議なしで事業譲渡等を行うことができます。
もっとも、民事再生と会社更生のどちらの手続きによっても、その手続をとったことが官報で公告されるため、企業の信用が失われて取引先から取引を停止されるなどして、事業継続が困難になるおそれがあります。

民事再生と会社更生の違い

他方、民事再生と会社更生の違いは、民事再生では会社に限らず個人も利用できるのに対して、会社更生を利用できるのは株式会社に限られます。
また、民事再生は、手続が開始された場合、原則として現経営者により再建を行なっていくことになるのに対し、会社更生は、原則として裁判所が選任した管財人が行なっていくことになります(ただし、違法な経営責任の問題が無いことや、現経営者が再建に関与することについて主な債権者が反対していないこと等の要件を充たす場合には、現経営者が関与することもあります)。
さらに、民事再生の場合、債権者は抵当権等の担保権をその手続きに関係なく行使できるのに対し、会社更生の場合には、その手続きに取り込まれ、その手続き内で処理されることになります。
また、民事再生は、会社更生と比較して迅速に手続きが進められますし、費用も抑えられます。

民事再生と会社更生の手続き

民事再生と会社更生の手続きの流れは、以下のようになります。

民事再生の手続


①再生手続の申立(弁済禁止の保全処分の申立を行うこともあります)

②債権者への通知、説明会、従業員説明会

③再生手続の開始決定

④財産の評価、債権の確定

⑤再生計画案の作成提出

⑥債権者による再生計画案の可決

⑦再生計画の認可

⑧再生計画の実施

会社更生の手続


①更正手続の申立(保全管理命令の申立を行うことになります)

②債権者への通知、関係者説明会、従業員説明会

③手続会社の決定、管財人の選任

④管財人による財産の評価、債権の確定

⑤管財人による更正計画案の作成提出

⑥更正計画案の可決

⑦更正計画の認可

⑧更正計画の実施