借金問題

任意整理

任意整理とは

任意整理とは、債権者である貸金業者と交渉して、増え続けている借金の総額を確定し、今後どのように返済していくかを決定する手続きをいいます。これは、法律にのっとった裁判所を通す手続きというわけではなく、各債権者に「このままではお金を返済できませんので、返済できるようなんとか特別に配慮してもらえませんか?」とお願いするものです。

具体的には、今まで借りた元本が免除されることは通常ありませんが(過払い金がある場合には別です)、今後の利息を払わなくて済むように交渉し、いつから何年間に渡って毎月いくらずつ支払えばいいかを貸金業者と話し合うことになります。

誰が交渉できるの?

この交渉については、専門家では弁護士か司法書士が行えます。もっとも、過払い金請求で説明したように、司法書士は140万円を超える案件については代理権がありませんので、任意整理の場合にも担当できないケースが出てきてしまいます。他方、弁護士であればそのような制約はありません。

※債務整理との違いは?

任意整理と似た言葉に、債務整理という言葉があります。むしろ、一般的にはこちらの方がよく耳にするかもしれません。任意整理とは債務整理の中の一つの方法です。債務整理には、主要なものとして、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があり、そのうちの一つが任意整理ということになります。
自己破産個人再生については別ページで改めて説明します。

任意整理の役割

では、任意整理という手続きにはどのような意味があるのでしょうか。上記の通り、任意整理では、借りた元本が免除されるようなことは通常ありません(過払い金がある場合を除く)。それにも関わらず、なぜ任意整理をする意味があるのかというと、その狙いは、今後の利息を免除してもらい、債務の総額を確定させてしまう点にあります。

そもそも、借金をした場合、その借金の返済金は、遅延損害金→利息→元本の順で充当されると決められています。となると、支払いが遅れてしまって遅延損害金が発生してしまっている状況では、どれだけ返済をしても、遅延損害金と利息ばかりに充当されてしまい、なかなか元本が減っていかないことになってしまいます。

そこで、このような場合に任意整理を行い、これ以上の遅延損害金と利息が発生しないように交渉し、債務の総額を確定してしまうことで、今後は着実に借金を減らしていけるようになるわけです。

任意整理のメリット

任意整理をした場合には、どのようなメリットがあるのでしょうか。それは、大きく分けて次のとおりです。

①今後の利息の免除

今後の利息を免除してもらえるように交渉します。交渉がまとまれば、トータルで支払う借金が少しでも減額されます。

②裁判外だから手続きが簡易で早い

任意整理は、あくまで裁判上の手続きではなく裁判外での交渉ですので、法律で定められた複雑な手続きはありません。ですので、裁判手続きと比べて、短い時間で解決できます。

③自己破産や個人再生のような大きいデメリットがない

別ページにて改めて説明しますが、自己破産個人再生では、人によっては比較的大きなデメリットが生じます。しかし、任意整理では、以下の通りそこまで大きなデメリットは生じません。

④債務総額が大きく減額される場合がある

過払い金が発生している場合には、債務総額が減額される可能性があります。もっとも、グレーゾーン金利が撤廃され、最近では過払い金が発生している方も少なくなりましたので、実際には大幅な減額はあまり期待できません。

任意整理のデメリット

では、反対に任意整理のデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。それは、次のとおりです。

①ブラックリストへの掲載

任意整理をした場合、過払い金請求をした場合と同様に、信用情報機関に任意整理をした事実が登録されます。この登録により自分の身の回りの人に任意整理をしたことが直ちに知られるということは通常ありませんが、信用情報機関に任意整理の事実が登録されると、5〜10年間は新たに借金をしたり、クレジットカードを作成することができなくなってしまいます。

②必ず合意できるとは限らない

任意整理は、裁判ではなくあくまで和解の交渉であり、もっと言ってしまえば貸金業者への「お願い」の要素が強いものですので、解決という結果が必ずしも得られるものではありません。債権者に「だめ、そもそもうちの会社は任意整理を受け付けないよ」と拒否されてしまうこともあります。また、「任意整理自体は受け付けるけれど、最低でも毎月〜円以上返してくれないとダメだよ」と言われ、こちらの限界返済額と折り合わず、合意に至ることができない場合もあります。

私も任意整理をできる?

任意整理という手続きは、無条件で誰でもできるわけではありません。任意整理は、元本を免除されるようなことは通常ありませんので、今後もしっかりと借金を返済していくことになります。そこで、まず安定した収入が必要になります。一定の安定収入がない場合には、任意整理という方法は取れません。

また、任意整理においては、確定させる債務総額について、通常数年(3〜5年ほど)で完済しなければなりません。ですので、自分の年収からして借金の総額が3〜5年では到底返済できないような場合には、任意整理はできません。

ポイント

任意整理をするためには、
 ①安定した一定の収入があること
 ②数年間のうちに(3〜5年間で)借金を完済できる見込みがあること

任意整理の流れ

任意整理の手続の流れは、基本的には過払い金請求の場合とほぼ同様になります。具体的には次のようになります。

1.委任

法律事務所に任意整理の相談・依頼をします。

2.債権調査

法律事務所から、貸金業者に対して、「任意整理を受任したので、この依頼者の過去の取引履歴を提出してもらっていいですか?」という通知書(受任通知)を送付します。なお、この受任通知により、貸金業者からの取り立て・請求がストップします。

3.引き直し計算

貸金業者から届いた取引履歴をもとに、適法な利率で本来返済すべき利息を計算し直します(過払い金があることもあります)。

4.和解交渉

その計算表をもとに、債権者と和解の交渉をします。今後の利息をチャラにしてもらえないか、3〜5年間の分割払いにしてもらえないか、毎月いくらずつなら返済できるか、等を話し合います。

5.和解契約の締結

和解が無事に成立したら、和解契約書を作成します。後は、その契約の内容通りに今後数年に渡って毎月返済していくことになります。