借金問題

個人再生

個人再生とは

個人再生とは、借金が支払えなくなった場合に、一定の基準に基づいて債務を大幅に減額し、原則として3年間(特別な事情がある場合は5年間)の分割でその減額された債務を支払っていく方法であり、債務整理の一つです。

個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。この2つの個人再生方法においては、減額される借金の金額や、その手続を選べるかどうかの要件が異なっています。 具体的には、以下のようになっています。

小規模個人再生

個人再生においては、この小規模個人再生が基本形であり、実務上もほとんどの場合がこの小規模個人再生を利用することになります。
では、この小規模個人再生の手続きをとった場合、具体的にどれくらいまで借金を減らすことができるのでしょうか。それは、次の表のように、現在の借金の総額がいくらあるかによって変わってきます。

借金の総額 最低限返済しないといけない金額※1

100万円未満

借金全額(減額なし)

100万円〜500万円未満

100万円

500万円〜1500万円未満

借金の5分の1

1500万円〜3000万円未満

300万円

3000万円〜5000万円以下

借金の10分の1

※1. もっとも、現在持っている財産をすべて処分した場合に得られる合計額が、この「最低限返済しないといけない金額」を超えている場合には、その合計額が最低限返済しないといけない金額となります(清算価値保障原則)。

ただ、小規模個人再生の手続きでは、作成した再生計画について一定数の債権者が不同意とした場合には、再生計画が認められず小規模個人再生の方法によることができなくなってしまいます。といっても、実務上では不同意とされる場合はほとんどなく、給与所得者等再生よりもこちらの小規模個人再生が用いられることが通常です。

給与所得者等再生

他方、給与所得者等再生は、小規模個人再生とは異なり、「再生計画について一定数の債権者の不同意がある場合はダメ」という制度自体がありませんので(意見聴取の機会しかありません)、その他の条件さえ満たせば再生計画を認めてもらうことができるというメリットがあります。

もっとも、減額される借金の金額については、小規模個人再生の場合よりも少なくなる場合が多く(つまり借金が多く残る)、また、定期的で安定した所得のある人しかこの手続を利用できないとされています。
そこで、小規模個人再生が認められない例外的な場合のみ、この給与所得者等再生を利用することになります。

個人再生のメリット

個人再生の手続きを選ぶメリットは、大きく分けて次のとおりです。

①債務が大きく減額される

個人再生が認められた場合には、その借金が大きく減額されます。減額される金額については、上記の通り、小規模個人再生と給与所得者等再生で異なりますが、通常用いられる小規模個人再生では借金が通常5分の1以下にまで減額されますので(借金が500万円以上ある場合が多いため)、かなり大きなインパクトがあります。

②財産を処分しなくてもよい

個人再生手続きによる場合、自己破産とは異なり、財産を処分する必要はありません。借金をチャラにできる自己破産ではなく、あえて借金が残る個人再生手続きを選ぶ理由はまさにここにあり、特に土地や住宅を手放したくない場合には、個人再生を選ぶことになります。

③借金の原因がギャンブル等でも大丈夫

個人再生の場合は、自己破産の場合と異なり、免責不許可事由が定められていません。ですので、ギャンブルや過度な浪費等で借金を増やしてしまった場合などの免責不許可事由(借金をチャラにしてもらえない事情)があるケースでも、個人再生手続きを用いることができます。

個人再生のデメリット

では、反対に、個人再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。それは、次のようなものが挙げられます。

①ブラックリストへの掲載

個人再生をした場合、任意整理や自己破産をした場合と同様に、信用情報機関に個人再生をした旨が登録されてしまいます。この場合、5〜10年間は、新たな借金やクレジットカードの作成ができなくなります。

②官報への掲載

個人再生をすると、自己破産をした場合と同様に、官報に氏名と住所が掲載されてしまいます。 といっても、自己破産の場合と同様に、官報への掲載期間は限られていますので、この官報の記載から周りの人に知られてしまう可能性はかなり低いです。

③利用できる条件が厳しめ

個人再生手続きを利用するためには、一定の条件を満たさなければなりませんが、それは誰でも満たせるほど容易な条件ではありません。詳しくは以下「個人再生を利用できる人は?」をご覧ください。

個人再生を利用できる人は?

個人再生手続きを利用できるのは、次の条件を満たした場合のみとされています。

①借金の総額が5000万円以下の人

借金の総額が5000万円を超える場合については、そもそも個人再生の手続をとることができません。その場合には、自己破産を検討することになります。ただし、この5000万円の範囲の中には、住宅ローンは含まれません。

②将来的に継続または反復した収入がある人

将来的に継続した安定収入が見込める人でなければ、個人再生を利用することはできません。具体的には、今後3ヶ月に一度は弁済できる見込みがあるかどうかが一つの基準となります。ですので、形式的に「正社員なら大丈夫で、自営業者やアルバイトは一律でダメ」ということではありません。もっとも、次の③の基準との兼ね合いで、アルバイトや自営業者の方ですと難しい場合もあるかもしれません。

③再生計画どおりに弁済額を3年で支払える人

再生計画に従い、減額してもらった借金を原則として3年で完済しなければなりません。ただ、いくら借金を減額してもらえるとはいえ、上記「個人再生の種類」の通り、基本的には最低でも100万円以上の借金を返済しなければなりません(土地や住宅を残す場合には、もっと大きな金額になります)。これを3年で返済しなければいけないわけですから、自ずと毎月の返済額は大きくなります。となると、やはりどうしても一定水準以上の年収で、かつ安定した収入があることが必要となってきます。

④債権者から半数以上の不同意がないこと(小規模個人再生の場合のみ)

小規模個人再生の場合のみですが、債権者から半数以上の不同意があると個人再生は利用できません。もっとも、先にも述べたとおり、実際には不同意とされることはほとんどありません。

個人再生手続きの流れ

個人再生手続きの流れは、基本的には以下の通りになります。もっとも、個人再生手続きについては、自己破産手続きと同様、その取り扱いが裁判所によって異なりますので注意して下さい(地域によっては、以下の流れとは異なります)。

1.委任

法律事務所に個人再生の相談・依頼をします。

2.受任通知の送付、申立書類の準備

法律事務所から、債権者に対して、個人再生の委任を受けた旨の通知書(受任通知)を送付します。この受任通知により、債権者からの取り立て・請求がストップします。

また、個人再生の申し立てに必要な書類を準備します。申し立てにあたっては、様々な書類が必要となりますので、実際には債務者本人にも多くの協力をしてもらうことになります。債務者本人にとっては、ここが一番の頑張りどころです。

3.個人再生手続きの申立

準備した書類を弁護士が裁判所に持参し、個人再生手続きを申し立てます。

4.補充事項等照会書

裁判所が気になる点について、補完的に説明するよう補充事項等照会書という書面にて指示が出されます(愛知県内の裁判所の運用)。

5.個人再生委員の選任と面接

再生手続の申立と同時に、個人再生委員が選任されます(ただし、愛知県ではあまり行われません)。その後、個人再生委員との面接が行われますので、弁護士と共に債務者も出席します。

6.個人再生手続の開始決定

裁判所が、個人再生手続開始決定を出します。

7.債権額の確定

借金の額について、申立書に記載した内容通りでいいか、裁判所が貸金業者(債権者)に確認します。また、その時に、貸金業者から異なる金額の届け出があった場合、それで合っているかどうかを債務者が認否します。

8.再生計画案の作成・提出

確定した借金の金額等をもとに、弁護士が今後の返済計画をまとめた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

9.再生計画案についての決議・意見聴取

貸金業者(債権者)に再生計画案を認めるかどうか、書面にて決議を行います(給与所得者等再生手続きの場合は、決議ではなく意見聴取を行います)。

10.再生計画認可の決定、確定

裁判所は、債権者の意見等をふまえた上で、再生計画の認可を決定します。そして、その決定からおよそ1ヶ月後に認可決定が確定します。
そして、確定した翌月から、再生計画に基づき自発的に弁済を継続的に行うことになります。