個人再生を利用できる人は?
個人再生手続きを利用できるのは、次の条件を満たした場合のみとされています。
①借金の総額が5000万円以下の人
借金の総額が5000万円を超える場合については、そもそも個人再生の手続をとることができません。その場合には、自己破産を検討することになります。ただし、この5000万円の範囲の中には、住宅ローンは含まれません。
②将来的に継続または反復した収入がある人
将来的に継続した安定収入が見込める人でなければ、個人再生を利用することはできません。具体的には、今後3ヶ月に一度は弁済できる見込みがあるかどうかが一つの基準となります。ですので、形式的に「正社員なら大丈夫で、自営業者やアルバイトは一律でダメ」ということではありません。もっとも、次の③の基準との兼ね合いで、アルバイトや自営業者の方ですと難しい場合もあるかもしれません。
③再生計画どおりに弁済額を3年で支払える人
再生計画に従い、減額してもらった借金を原則として3年で完済しなければなりません。ただ、いくら借金を減額してもらえるとはいえ、上記「個人再生の種類」の通り、基本的には最低でも100万円以上の借金を返済しなければなりません(土地や住宅を残す場合には、もっと大きな金額になります)。これを3年で返済しなければいけないわけですから、自ずと毎月の返済額は大きくなります。となると、やはりどうしても一定水準以上の年収で、かつ安定した収入があることが必要となってきます。
④債権者から半数以上の不同意がないこと(小規模個人再生の場合のみ)
小規模個人再生の場合のみですが、債権者から半数以上の不同意があると個人再生は利用できません。もっとも、先にも述べたとおり、実際には不同意とされることはほとんどありません。