初めての相続・遺言

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ

「誰が相続人なのか」と「財産がどれだけあるのか」を調べた上で、「どのような遺言を残すか」と「どの遺言形式にするか」を決めたら、実際に遺言書を作成します。遺言書を作成するにあたっては、法律で厳格にルールが定められていて、そのルールを守っていない場合には、せっかく作った遺言が無効になってしまいます。公正証書遺言の場合は、実際にはプロである公証人が作成してくれるのであまり心配はいりませんが、自筆証書遺言の場合には、特に注意が必要です。

そこで、しっかりと有効な遺言を残せるように、遺言作成の手順を一つずつ確実に進めていきましょう。ここでは、実務上よく利用される公正証書遺言の手続きの流れと、自筆証書遺言の作成の流れについて説明します。

公正証書遺言による場合

まずは公正証書遺言による場合の手続きの流れについてです。

①必要となる書類を用意する

提出する書類については、おおむね以下のものが必要となります。

  • 本人の住民票
  • 本人の戸籍の全部事項証明書
  • 本人の印鑑登録証明書
  • 財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書
  • 相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票

など

②2人の証人を用意する

公正証書遺言については、証人を2人用意しなければいけません。証人になってくれた2人の人には、後日一緒に公証役場へ行き、遺言の内容が間違っていないかを確認してもらうことになります。ですので、証人になる人は、遺言内容を絶対に他言しない人であることが大切です。
しかし、遺言について利害関係のある人はこの証人になれませんので、通常、家族は証人になれません。
となると、実際にはなかなか証人に適した人が自分の周りで見つからないことも多いです。そこで、弁護士事務所に依頼されている場合には、その事務所の弁護士や職員が証人になることが多いです。

③証人と一緒に公証役場へ

事前に予約をしておいた日時に、証人2人と共に公証役場へ赴きます。
公証役場では、公証人がどのような遺言にしたいのかを対面で聞き取り、その内容を公正証書遺言として作成してくれます。
ですので、ここでは、どのような遺言内容にしたいのかを公証人に的確に伝える必要がありますので、上手く伝わるように準備しておく必要があります。もっとも、同行している証人が依頼した弁護士である場合には、その弁護士が横から公証人に対し代わりに補充説明してくれるかと思いますので、心配はいりません。

④本人と証人のチェック、署名捺印

公証人が作成した公正証書遺言の内容を読み上げますので、その遺言内容が本人の伝えたものときちんと一致しているかどうかを、本人と証人2人が確認します。
遺言の内容に間違いがなければ、本人・証人2人がそれぞれ署名・捺印します。
そして、最後に公証人が、「この遺言は、公正証書遺言として法律に従って作られました」という一文を付記し、署名捺印して、公正証書遺言が完成します。

⑤公証役場にて保管

完成した公正証書遺言は、原本がそのまま公証役場にて保管されます。遺言をした本人は、その正本と謄本をもらい、これで手続きは完了です。

自筆証書遺言による場合

次に、自筆証書遺言による場合の手順については、以下のようになります。

①道具を準備する

まずは、遺言書を書くために必要となる道具を準備します。具体的には、紙、封筒、ペン、印鑑を用意します。それぞれについて、「このようなものでないとダメ」という指定は特にありませんが、以下のようなものがおすすめです。
なお、現在は遺言キットのように必要書類一式がセットになっているものも販売されていますので、それを使用することもできます。

長期保存に適しているしっかりした紙質のもの
封筒
中身が透けて見えないような厚手の紙質のもの
ペン
消せるものだと改ざんの可能性が高まりますので、消えないボールペンや万年筆
印鑑
認印でもOKですが、実印が無難

②まずは下書きから

いきなり清書をせずに、まずは下書きをしましょう。
間違えてしまった場合には修正することも可能ではあるのですが、遺言の修正については厳格なルールが法律で定められていて、そのルールを守らないと修正は認められません。ですので、間違えを修正したい場合には、むしろ書き直してしまった方が早いこともあります。
そこで、そもそも修正しなくて済むように、まずはしっかりと下書きを作ることが大切です。

③丁寧に清書を

作成した下書きを元に、ゆっくりと丁寧に清書をします。
自筆証書遺言については、以下のルールを厳守していないと、有効な遺言として認められませんので、この点については細心の注意を払って下さい。

  • 財産目録以外は、全て本人が手書きで書くこと(パソコンの使用は不可です)
  • 作成した日付を書くこと(年月日まできちんと。西暦でも和暦でもOK)
  • 氏名を書くこと(もちろん手書きです)
  • 印鑑を押すこと

④封筒に入れて封をする

全て書きあげたら、後から偽造や改ざんを疑われないように、封筒に入れ、遺言書に押した印鑑を使用して封印します。

※法改正により、自筆証書遺言について、希望すれば法務局にて保管してもらえるようになります。法務局にて保管してもらう制度を利用する場合は、封筒に入れたまま封をせずに法務局まで持参します(この改正法は2020年7月10日に施行されます)。

⑤保管

最後に、封をした遺言書を保管する場所を決めましょう。
保管場所については、いざ探してみるとすぐには思いつかないかもしれません。すぐに遺言が見つかってしまう場所では、内容を見られてしまう可能性がありますし、また、最悪の場合、破棄・改ざんされてしまう可能性もありますので、望ましくありません。
かといって、相続時にすぐに見つからない場所にしまってしまうと、せっかく書いた遺言書が誰にも見つからずに、相続に自身の意思が反映されないこともありえます。

※なお、上記の通り法改正により、2020年7月10日から、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになります。数千円の費用がかかってしまいますが、遺言を確実に残しながら相続時にはちゃんと見つけてもらえることを考えると、こちらの制度を利用することもおすすめです。