初めての相続・遺言

相続の承認・放棄

相続の承認・放棄

相続人は、亡くなった人の相続財産を調査した後には、「自分は相続をするのか、それとも相続を放棄するのか」という、今回の相続における自分が取るべきスタンスを決めなければなりません。
このスタンスについては、3ヶ月以内に決めなければなりませんので、あまり時間の余裕はありません。しかし、ここでどの方法を取ると決めるのかによって、今後に非常に大きな違いが出てきますので、しっかりと考えた上で、慎重に決めなければなりません。

相続における3つの方法

では、相続の場面において、相続人が選ぶことができる方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
この点について、法律は、3つの方法から1つを選ぶことができると定めています。
そして、ここでいう3つの方法とは、単純承認、限定承認、相続放棄です。
以下では、これらについて説明します。

単純承認

単純承認とは、亡くなった人のプラス財産とマイナス財産を全て引き継ぐことをいいます。実務上は、この単純承認を選ぶ割合が非常に多く、一般的に「相続をする」といえば、この単純承認のことを指します。単純承認の注意点として、「これは引き継ぎたいけれど、あれはいらない」と選別することはできません。あくまで財産の「全てを」承継します。

単純承認をしたことになるのはどんな場合?

単純承認をすると決めた場合、なにか特別な手続きを取る必要は一切ありません。相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を経過すると、自動的に単純承認をしたものとみなされます。この3ヶ月の期間のことを熟慮期間といい、これは「相続についてどうすべきか、じっくり考えなさい」という趣旨で設けられている期間です。
もっとも、次のことをした場合には、例外的に、この3ヶ月の熟慮期間の経過とは無関係に、単純承認したことになります。

遺産を処分した場合

熟慮期間が経過する前に、亡くなった人が残した財産を処分してしまった場合には、単純承認をしたものとみなされます。このようになっている制度の趣旨は、相続財産を処分した以上、相続をして自分の所有物にしようという意思があったはずだ、と考えられるためです。
具体的には、亡くなった人が残した物を売ってしまったり、残された家を壊してしまった場合が、これに該当します。

限定承認や相続放棄をしたのにその後に消費してしまった場合など

限定承認や相続放棄をしたにもかかわらず、その後に相続財産を消費したり、隠匿したりした場合には、すでに行った限定承認や相続放棄は無効となり、単純相続をしたものとみなされます。この制度の趣旨は、限定承認・相続放棄をしたにもかかわらず、それを裏切るような行為をした者は、制裁的な意味を込めて単純承認をしたものとすべきという点にあります。

限定承認

限定承認とは、相続するプラス財産の金額を限度として、マイナス財産も相続することをいいます。つまり、たとえ残されている借金の金額がいくらあろうとも、相続人はプラス財産の範囲でのみ借金の返済義務を負うわけです。
この限定承認は、残されているプラス財産とマイナス財産が結局いくらあるのかわからないような場面で、その利用価値がありますが、後述する相続放棄とは異なり、相続人全員で行わなければなりません。

もっとも、この限定承認は、実務においてはほとんど利用されていません。その理由はいくつかありますが、手続が非常に煩雑なため、そのデメリットを受け入れた上でなお限定承認を選ぶ実益が見いだせる場合が少ないという点が、その理由の最たるものです。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人のプラス財産とマイナス財産を全く引き継がないことをいいます。全ての財産を引き継がずに放棄することになりますので、基本的にはプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合、つまりは借金の方が多い場合には、この相続放棄を選択することになります。
また、相続放棄は、限定承認とは異なり、相続人一人でもできるので、相続放棄をするかどうか自分の意思だけで決めることができます。逆に言えば、相続人全員が相続放棄をしたいと考えている場合には、一人が代表して全員分をするようなことはできず、相続人全員がそれぞれ相続放棄の手続を取らなければなりません。
なお、相続放棄をしてしまうともう撤回はできませんので、しっかりと検討した上で決定しましょう。

相続放棄の手続

相続放棄をする場合には、相続人が家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることになります。具体的には、「相続放棄の申述書」と呼ばれる書類を作成し、必要な添付書類(住民票や戸籍謄本など)と併せて、管轄の家庭裁判所に提出します。
この「相続放棄の申述書」の用紙は、裁判所のホームページにありますし、その書き方の記入例についても丁寧に記載されています。また、どのような添付書類を併せて提出すればいいのかもきちんと書いてあります。(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/
ですので、専門家に頼まなくても、頑張ればご自分で行うことも可能です。添付書類を用意する手間はかかってしまいますが、専門家に支払う費用を浮かせたい場合には、ご自分でチャレンジすることも選択肢の一つです。

特に大事な熟慮期間

相続放棄において特に重要になるのが、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という熟慮期間です。上記単純承認で説明したとおり、この熟慮期間を経過してしまうと単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
ですので、相続放棄をしようと決めた場合には、必ずこの3ヶ月以内に、相続放棄の手続を取る必要があります。
なお、3ヶ月では決められない特別な事情があるような場合には、期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。

3ヶ月を過ぎてしまっている場合は?

では、すでに3ヶ月を過ぎてしまっている場合には、絶対に相続放棄は認められないのでしょうか。
ここで重要となるのは、3ヶ月という期間の起算点、つまり始まりがどこからなのかという点です。法律上は、「相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月とされているので、「相続の開始があったことを知った時」とはいつなのかが問題となるわけです。
この点については、基本的には、「故人が死亡したことを知り、それにより自分が相続人になることを知った時」のことをいいます。ですので、例えば、故人が亡くなったことをすぐに知り、自分がその子どもであることはわかっているにもかかわらず、仕事が忙しかったのでなんとなく3ヶ月過ぎてしまったような場合には、もはや相続放棄をすることはできません。

3ヶ月を過ぎていても救済される場合もある

しかし、それだけではなく、「相続財産の存在を初めて知ることができた時点」をその起算点と考えることができる場合もあります。例えば、相続財産の調査はきちんと行ったが、故人が保証人になっている事情を知らなかったために相続放棄をしなかったが、熟慮期間である3ヶ月を経過した後に突然「故人は保証人だったので、それを相続したあなたが代わりにお金を支払って下さい」という請求が来てしまったような場合があります。この場合には、その保証人になっていたことを知らなかったことに正当な理由がある場合には、その支払通知が届いた時点を起算点と考えることもできます。
もっとも、そのように考えることを裁判所が認めるかどうか、つまりは正当な理由があると判断できるのかどうかは、個々の事案の様々な事情によることになるので、専門家のアドバイスが不可欠です。
万が一、亡くなってから3ヶ月を経過してしまっている場合は、とにかく一日でも早く弁護士に相談しましょう。