袋地の囲繞地通行権

袋地の囲繞地通行権

隣人同士で、よく起きるトラブルのうちのひとつとして、隣地の通行に関するものがあります。隣地を通行する権利は、法律上様々なものがあり、通行する人はトラブルが生じた時に様々な権利を主張できることがあります。

今回は、その中でも、他の土地に囲まれて公道に通じない土地(このような土地を「袋地」といいます。)を所有する人や新たに取得した人が、公道にでるために他の土地を通行する権利について説明します。

このような通行権が実際に問題となるのは、袋地である甲土地を所有していたAさんが、公道に出るためにBさんの所有する乙土地上の通路を通行していたところ、Bさんがその通路上に物を置いたために通行ができなくなったといったケースです。このような場合に、袋地の所有者に他の土地を通行する権利が認められるのであれば、Aさんは、Bさんに対して妨害の排除を請求できます。

まず、袋地を所有する人に、公道にでるために他の土地を通行する権利が認められるのかということについてですが、袋地の有効な利用という考えから法律(民法)によって認められています(このような通行権を、以下では「囲繞地通行権」といいます)。
また、必要があるのであれば、袋地の所有者は、他人の土地を通行するために通路を開設することもできます。袋地を新たに取得した人も、袋地の所有権取得登記をしていなくても、囲繞地通行権が認められます。

そこで、上の例においても、AさんはBさんに対して、この囲繞地通行権を根拠にして妨害の排除を請求できます。

しかし、囲繞地通行権が認められるとしても、他人の土地を通行することになるわけですから、全く自由な通行が認められるわけではなく一定の制限があります。その制限は、通行することとなる土地の所有者の負担が大きくならないように、通行する場所や方法を選ばなければならないというものです。つまり、囲繞地通行権を有する人であっても必要最小限の範囲で通行できるにすぎないのです。

したがって、自動車による通行が当然に認められるわけでもありません。自動車による通行の必要性、周辺の土地の状況、通行権が認められることにより他の土地の所有権者が負う負担の大きさ等の様々な事情を考慮した上で認められるのか検討されます。

また、囲繞地通行権を有する人は、通行する土地の所有者に対して、通行することで発生した損害に相当する金銭を支払わなければなりません。

例えば、Bさんが自己所有の土地上に自動車を駐車していたところ、Aさんがその土地を通行することとなったために、駐車する場所を変更して別の場所で駐車場を借りて駐車しなければならなくなったとします。このような場合、Aさんは、Bさんが支払ったその駐車場代をBさんに対して支払わなければならないのです。損害に相当する金銭を支払わない場合であっても、囲繞地通行権自体は消滅せず、通行を拒否されないと考えられています。

以上のように袋地の所有者には、囲繞地通行権が認められますが例外もあります。それは、もともと共有であった土地を分割したことによって袋地が発生した場合には、その袋地の所有者が通行できるのは分割したもう一方の土地だけになるというものです。また、土地の所有者が、その一部を譲渡したことによって袋地が発生した場合には、その袋地の所有者が通行できるのはもう一方の土地だけになります。

今回は、袋地の所有者の囲繞地通行権について説明しましたが、袋地の所有者が主張できる通行権は他にもあり、また、袋地の所有者以外の人も法律上さまざまな通行権が認められていますので、他人の土地の通行に関する問題でお困りの方は一度ご相談ください。