修繕について
例えば、賃貸マンションやアパートの部屋に雨漏りがして、その修繕が必要となったような場合、原則として部屋を貸す側である賃貸人が、これを修理する義務(修繕義務)を負います。
これは、そもそも賃貸借契約は、賃貸人が賃借人に対してその部屋を使用させて、その対価として賃料の支払いを受けるという契約ですので、借り手が部屋を使用するために必要となる修繕については、貸し手が負担すべきであるという理由に基づいています。
どんな場合でも大家さんに修繕してもらえるの?
しかし、この貸し手である賃貸人の修繕義務は、借り手である「賃借人が使用目的に従って使用するのに必要な」場合のみに、限られます。
ですので、たとえば、ドアの開け閉めが重くなってきたから修繕して欲しいとか、壁のクロスが経年により汚れてきたので貼り替えて欲しい、といった請求は認められません。
これに対し、雨漏りがして部屋の使用に支障が出ているような場合とか、シロアリが発生して床の一部が抜けてしまったといった場合などは、賃貸人がその修繕義務を負担するところとなります。
このように、具体的にどのような場合が、部屋の「使用をするのに必要な」場合にあたるかは、使用目的や破損や障害の箇所・程度、賃料の額、賃借期間などを総合的に考慮して、判断されることになります。
まずは契約書内の修繕義務の条項をチェック
ただ、通常は、賃貸借契約書の中に、賃貸人と賃借人がどの範囲で修繕義務を負うかについての条項が設けられているので、その場合は、その契約内容に従うことになります。
実際の賃貸借契約書において、よく目にする条項は、「基礎、土台、柱、梁などの躯体や構造についての修繕は賃貸人が、その他の修繕は賃借人が、それぞれ負担する」とか、「大修繕は賃貸人が、小修繕は賃借人が、それぞれ負担する」といったものです。
もっとも、このような場合に、発生した破損や障害が躯体や構造に関する修繕となるのかどうか、大修繕となるのか小修繕なのかについては、必ずしも一義的には決められません。
そこで、賃貸借契約書に別紙をつけて、賃貸人が修繕義務を負う場合と賃借人が修繕義務を負う場合とを、区別して記載してある契約書もよく目にします。
契約書内に賃貸人の免責特約があることも
賃貸借契約書の修繕義務の条項の中には、「賃貸人は一切修繕義務を負わない」といった規定(免責特約)が記載されている場合もよくあります。
法律では、賃貸人の修繕義務については、このような賃貸人の免責特約を定めることも有効ですので、このような特約が設けられているときは、賃貸人は修繕義務を免れることができます。
ただし、高額な賃料を得ているにもかかわらず、「賃貸人が躯体や構造に至るまですべての修繕義務を免れ、これをすべて賃借人に負担させる」というような特約は、賃貸人が事業者で賃借人が消費者の場合には、賃借人の利益を一方的に害するものとして、無効となる場合があります。
「賃借人が全ての修繕義務を負う」という特約があるケースも
なお、「修繕義務はすべて賃借人が負う」という特約が設けられる場合もあります。このような特約も、上記の免責特約の場合と同様、有効ではあります。
しかし、この特約の趣旨は、「賃貸人は修繕義務を負わない」という免責特約の場合と同じであり、賃借人が積極的な修繕義務を負うということではありません。
したがって、賃貸人が、この特約を根拠にして、賃借人に対して修繕を求めることはできません。
賃借人が破損させてしまった場合は誰が修繕するの?
このようなケースでは、賃貸人が修繕義務を負う(ただし賃借人は賃貸人に損害賠償義務を負う)場合と、賃貸人が修繕義務を負わない場合のどちらもあり得ます。
そこで、この場合にも、まずは賃貸借契約書の修繕義務の条項を確認してみましょう。
老朽化している建物では通常と異なる場合がある
老朽化している建物の賃貸借においては、通常の建物の賃貸借の場合とは、修繕の内容について、通常とは異なる取り扱いが認められることがあります。
たとえば、新築後に相当な年数が経過してかなり老朽化している建物の場合、本来であれば賃貸人が修繕をしなくてはいけない破損があったとしても、その修繕に多額の費用がかかるのであれば、そのままでも使用に差し支えない部分については、例外的に賃貸人に修繕義務はないと判断されることがあります。
賃貸人が修繕をしてくれない場合にはどうすればいいの?
賃貸人が修繕義務を負っているにもかかわらず、その修繕をしてくれない場合には、賃借人はどのように対応すればよいのでしょうか。その対応方法は以下のとおりです。
損害賠償の請求
まず、賃借人は、大家や管理会社という賃貸人が修繕義務を行わないことを理由として、賃貸人に損害賠償を請求することができます。
修繕にかかった費用の請求
次に、賃借人は、賃貸人が修繕してくれない破損について、それを自分で修繕して、その修繕にかかった費用を賃貸人に請求することができます。
また、この場合、修繕にかかった費用と賃料とを相殺することもできます。
なお、そもそも、賃借人が賃貸人の所有物に自分で修繕をすることができるのかについては、今までの民法には規定がありませんでしたが、判例は従来これを認めていました。
【知っておきたい!】
そして、2020年4月1日から施行される改正民法により、
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、または賃貸人がその旨を知ったのに相当の期間内に必要な修繕をしないとき
または
には、賃借人が自ら修繕することができると、ついに民法に明記されました。
※この規定は、2020年4月1日以降に締結された賃貸借契約にのみ適用されるので、注意!
賃料の支払い拒否
賃借人は、賃貸人が修繕をしてくれるまでの間、部屋を使用収益できない割合に応じた金額の賃料の支払いを拒むことができます。
具体的に言えば、部屋を全く使用収益できない場合には、賃料の全額の支払いを拒むことができますが、部屋の一部だけ使用収益が可能な場合には、その一部の部分に相当する賃料については、きちんと支払わなければなりません。
したがって、たとえば複数ある部屋の一つにあまりひどくない雨漏りが生じていた場合に、賃貸人が修繕をしてくれないからといって賃料全額の支払いを拒んでいると、賃貸人から賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されてしまうので、この点には注意が必要です。