債権者代位権

債権者代位権

今回は、履行確保や債権回収の手段として用いられる債権者代位権について説明したいと思います。 
 
債権者代位というのは、債権者が自己の債権を保全(回収不能によって自らに損害が発生してしまうことを防ぐなど)するために、債務者の有する権利を代わりに行使することをいいます。

この債権者代位の本来の機能は、債務者の責任財産(返済や弁済等にあてるための財産)を保全する点にあります。

つまり、債務者が債権者に対して返済等をするための財産を失ったり、財産である債権を回収し損ねたりしないようにする役割があります。
 
例えば、債務者AがB(このBを第三債務者といいます)に対して債権を有しているにも拘わらず、その権利を行使しないまま、時効により消滅しそうな時、Aの債権者であるCは、Aに代わりBに対して催告をするなど、時効中断をすることができます。

なお、代位権行使の結果は全ての債権者の利益にならなければならないとされています。

この債権者代位権を行使するための要件としては、①債権を保全するために債務者の債権を行使する必要があること(つまり、債務者が債務超過・無資力の状態にあること)②債務者が自ら権利を行使していないこと③原則として債権者の債務者に対する債権が履行期にあることが挙げられます(裁判上で行使する場合は履行期でなくても行使できます)。
 
次に、行使の方法は、裁判上でも裁判外でも行使できます(上記のとおり、履行期にないときは裁判上で行使する必要があります)。また、債権者は債務者の代理人としてではなく自分の名で債務者の権利を行使することになります。さらに、債権者は、第三債務者に対して債務者へ履行せよと請求するのが原則ですが、直接自分に履行せよとの請求ができるものもあります。

具体的には、債務者の第三債務者に対する登記請求権を債権者が代位行使する場合は、債務者名義にせよと請求することになります。一方で、動産の引き渡しや、金銭債権の支払いを求める場合には、自己への引き渡しや支払いを求めることができるとされています。

例えば、Aが無資力状態のBに対して金銭債権を有しており、BがCに対して金銭債権を有しているにも拘わらずその権利を行使しない場合、AはBに代わりCに対して支払いを求めることができ、その場合AはCに対して自分に支払えということができます。

そして、AがCからその支払いを受けた場合には、上記のとおり債権者代位権の本来の目的が債務者の責任財産の保全にあり、その結果が全債権者の利益にならなければならないとされているため、Aは自らの名で権利を行使していますが、Cから受け取った金銭をBに返還する義務があるとされています。

一方で、Aは受け取った金銭の返還債務と、自己のBに対する債権とを相殺することができるとされているので、相殺することにより、Aは他の債権者に優先して弁済をうけることができます。
 
このように債権者代位権は本来の機能である債務者の責任財産の保全という機能を超えて、優先的に債権を回収する役割まで担っております。

但し、行使できる範囲は、債権者の債権を保全するのに必要な範囲に限られます。

以上が債権者代位権についての説明となります。

債権回収・履行確保の手段につきましては、他にもありますので、債権回収等でお悩みの方は当事務所にご相談下さい。