本当に自分の子供なのか?

本当に自分の子供なのか?

親子関係の有無の争い

自分の子供だと思って育ててきたお子さんが実は自分の子供ではなかった場合、法律上どのような手段をとることができるのでしょうか。

お母さんとお子さんとの関係は、分娩の事実によって生じるため、争いとなるのは主に父子関係ということになります。

そこで今回は、父子関係が問題となった場合についてご説明します。

父子関係を争う場合、問題となるのが民法772条です。

民法772条は、第1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定し、第2項では「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定しています。その結果、結婚後200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、原則として嫡出の推定を受けることとなります。

嫡出の推定を受ける子について、父子関係を争う場合には、民法777条により、夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならないこととされています。

この場合には、妻や子から父子関係を争うことはできませんし、出生を知った時から1年を経過した場合には夫からも争うことができないこととなります。このことは判例上、DNA鑑定などによって生物学上の父子関係がないことが明らかとなった場合であってもかわりません。

他方、婚姻後200日以内に生まれた子で嫡出子として出生の届け出がされている場合には、民法772条による嫡出の推定を受けません。また、民法772条2項が規定する期間内に妻が出産した子供であっても、妻がその子を妊娠した時期に、夫婦が遠隔地に居住して性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどといった事情が存在する場合には民法772条の推定を受けない嫡出子とされます。

これら民法772条による嫡出の推定を受けない子との間の父子関係を争う場合には、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認訴訟を提起することとなります。そして、この場合には、1年以内に訴えを提起しなければならないというような制限も夫しか訴えを提起できないという制限もありません。

このように、民法772条による嫡出の推定を受けるかどうかによって父子関係を争う場合の方法などが大きく異なってきますので、万一父子関係が問題となった場合には、当事務所までご相談ください。