相続欠格について

相続欠格について

1.相続欠格について

今回は、相続欠格について説明したいと思います。

相続欠格というのは、被相続人(亡くなった方)などの生命を故意に(意図的に)侵害したり、被相続人の遺言に関する行為に対して故意に違法な侵害をした相続人が、被相続人との関係で、法律上当然に相続権を失うという制度のことです。

この制度の趣旨・目的は、生命の侵害および遺言行為に対する侵害行為は遺言の自由を侵害するもので、いずれも相続制度の基礎を破壊する重大な非行行為であるとして、それらの行為に対し民事上の制裁を課す点にあると考えられております。

2.相続欠格事由にあたる行為とは?

相続欠格事由にあたる具体的な行為は、民法891条に定められている以下の行為となります。

①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

これらの行為のうち、③から⑤の行為については、相続による財産取得の秩序に反し、違法に利得しようとしたことに対する制裁であると考えられているため、それらの行為(例えば、④についていえば、詐欺又は強迫によって被相続人に遺言をさせようとしていること)についての認識だけではなく、それによってその被相続人の相続において不当に利益を得ようとする意思も必要であると考えられています。

3.相続欠格に該当した場合の効果は?

上記の欠格事由に該当しますと、当然に相続権を失うことになります。

欠格事由が相続開始前に発生したときはその時から、欠格事由が相続開始後に発生したときは、相続開始時にさかのぼってその効果が生じることになります。

また、欠格事由に該当する者は、被相続人から遺贈を受けることもできません。

一方で、欠格者の子は、代襲相続人となることができます。

4.相続欠格に該当する場合の手続きは?

この相続欠格は、審判手続等は予定されておりません。

欠格事由該当者が、遺産分割手続に参加しようとしてきたなどの場合においては、他の相続人は、相続人の地位不存在確認や相続分不存在確認などの裁判を行い、その中で問題にしていくことになります。

5.被相続人が、相続欠格に該当する者を許してあげて相続人にすることはできる?

なお、相続欠格者に対して、被相続人の意思によって欠格の効果を失わせる定めはありません。

しかしながら、同順位の推定相続人を殺害したことを理由に欠格者になった者について、被相続人が欠格者の行った非行を許し、相続資格を認める意思を表示したと認め、その者の相続権を認めた裁判例があります。

以上が相続欠格についての説明となります。