法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

不動産登記規則の改正により、法定相続情報証明制度という新しい制度が2017年5月29日より実施されております。

この法定相続情報証明制度とは、法務局において、誰が相続人であるかという法定相続人の関係図を保管してもらい、また、その証明書となる一覧図を発行してもらうことができるというものです。

この制度は、まず、相続人や代理人が、相続に必要となる戸籍一式と、この戸籍関係から整理した相続関係を表す一覧図を付けて、法務局に申請し、法務局の登記官が、この一覧図が法定相続関係を示すものであることを確認し、確認できたものについては、この一覧図に認証文を付して、証明書として交付をし、また、その記録が5年間保管されます。そして、この保管期間の間は、その一覧図の写しを、無料で発行してもらうことができるという制度です。

この制度を新設した法務省では、この証明書を利用することで、相続登記の手続だけでなく、預金の払戻など、相続に関する様々な手続について、相続人側だけでなく、手続を行う機関や銀行など、双方にとって簡便に行うことができるようになることを目指したものとされています。また、被相続人名義の不動産について相続登記が済まされないままとなっていることが多い現状に対して、この証明制度を利用する相続人に対しては、相続登記を行うことの促進もできるということが念頭に置かれた制度であるようです。

確かに、相続が生じた場合に、預金の解約や、不動産の相続登記など相続に関する手続は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、被相続人から相続人へと繋がる戸籍など、必要な戸籍関係の書類が多くなることがあり、また、それらを収集することも労力のいることとなります。

したがって、この制度が広く利用されることにより、相続に関する手続が簡便に進めることができるようになるかもしれません。

ただ、本当に新しい制度であるために、現時点では、例えば金融機関によっては、この証明書によって手続を進めることができるかどうか確定していないところもあるようで、また、遺産分割の調停などを行う家庭裁判所についても、この証明書をどのように利用できるかはこれから判断するということのようです。そのため、この制度を利用しても、銀行等の手続を行う機関に対して、確認をすることが必要になります。