寄与分と遺留分との関係

寄与分と遺留分との関係

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人がいる場合に、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、その一定割合又は金額を控除して、控除後の財産を相続財産とみなして相続分を計算し、これにより算定された相続分に上記控除した財産を加えた額を特別の寄与をした者の相続分とすることにより、共同相続人間の公平を図る制度です。

遺留分とは、遺贈等によっても奪われない相続分として、法律上兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利です。

遺産分割協議における寄与分と遺留分の関係

例えば、共同相続人として被相続人Aの子であるXとYの2人おり、相続開始時に被相続人が有していた財産の総額が5000万円である場合、法定相続分に従えばXとYの相続分はそれぞれ2500万円となります。

このとき、XがAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしていたとして、Xに2600万円の寄与分を認めた場合Yの相続分は(5000万円-2600万円)÷2=1200万円となります。Yの遺留分の額は1250万円ですので、上記の場合のYの相続分は遺留分の額を下回ることになるため、そのような寄与分を認めることが出来るか否かが問題となります。

この点に関し、東京高裁(東京高決平成3年12月24日)は、裁判所が寄与分を定めるにあたり、他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないとしつつ、他方で、「特段の事情」が認められる場合には、寄与分の額が他の相続人の遺留分を侵害することとなる余地を認めています。

したがって、上記の事例において、Xの寄与分を定めるに当たり、Yの遺留分を侵害する寄与分を認めるに足りる「特段の事情」がXに認められる場合には2600万円の寄与分を認めることも許されることとなります。

遺言をもとに遺留分減殺請求がなされた場合における寄与分と遺留分の関係

先に述べた事例とは異なり、Aが、Xに対しすべての財産を相続させる旨の遺言を遺し、これに対しYが遺留分減殺請求を行った場合に、Xは自らの寄与分を主張することが可能でしょうか。

この点、裁判例は、遺留分減殺請求権が行使された後、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない等の理由から、遺留分減殺請求に対する寄与分の主張を否定しています(東京地判平成27年2月14日等)。

したがって、上記の事例でXは寄与分の主張をすることはできないものと考えられます。