特別縁故者について

特別縁故者について

今回は、特別縁故者についてご説明します。

被相続人が亡くなったけど、相続人がいない場合、特別縁故者に相続財産が分与されることがあります。 

相続人がいない相続は、被相続人に妻も子も親も兄弟もなく、相続人となるべき人がいない場合、相続人はいたけど相続人となるべき人が先に亡くなって代襲相続人もいない場合、相続人が全員相続放棄をした場合、相続人全員に相続欠格事由が存した場合などが考えられます。

このような場合、被相続人が遺言を残していた場合には、その遺言の内容に従って相続財産が分配されます。たとえば、被相続人の身の回りの世話してくれた人や福祉団体に相続財産を遺贈する旨の遺言が遺されていた場合には、これに従ってこれらの者に遺贈されることになります しかし、遺言に従って分配した後も残余財産がある場合や、そもそも遺言がなかった場合には、相続財産は、債務等の清算後、残った財産が国庫に帰属することになります(民法959条)。

ただし、「特別縁故者」に該当する者がいる場合、裁判所は、その者の請求によってこれらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができます(958条の3)。   この「特別縁故者」とは、条文上「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養監護に努めた者、その他特別の縁故があった者」とされています。前2者は例示とされ、どのような者が特別縁故者に該当するかはすべて個々の事件における裁判所の具体的判断に委ねられていると解されています。

では、具体的にどのような者が特別縁故者に該当するとされたでしょうか。

被相続人と生計を同じくしていた者 被相続人と生計を同じくしていた者として、内縁の夫婦、事実上の養親子、叔父叔母、継親子、子の妻などが認められています。もっとも、これらは当事案における裁判所の判断ですので、上記関係にあるとしても事実上生計が別々だった場合などには特別縁故者と認められないと考えられますのでご注意ください。 また、内縁夫婦であっても、重婚的内縁夫婦の場合には特別縁故者と認められないとした裁判例もいくつかあります(水戸家土浦昭和53年2月13日、東京高決昭和56年4月28日など)。

被相続人の療養監護に努めた者 献身的な療養監護をしたかにより判断されていると考えられます。例えば、月に1〜2回話し相手になっていたという事情のみでは特別縁故者とは認められないでしょう。  また、看護士やヘルパーなど正当な報酬を得て稼働していた者は、原則として被相続人の療養看護に努めた者とはいえず、対価としての報酬以上に献身的に被相続人の看護に尽くした場合、例外的に特別縁故者に該当すると解すべきであるとした審判例があります(神戸家審昭和51年4月24日)。

その他被相続人と特別の縁故があった者  その他の特別縁故者として認められた者は多様ですが、基準としましては、生計同一者、療養看護者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉があり、相続財産全部または一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別な関係にあった者といえるか否かに依って判断していると考えられます(大阪高決昭和46年5月18日、長崎家審平成2年1月26日)。 

具体的には、被相続人の隠れた意思を推測し、分与の申立人と被相続人との自然的血縁関係の有無、被相続人との交渉の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度などが判断事情として考えられています。 したがって、被相続人と単に親戚としての付き合いをしていただけの場合や、被相続人のために老人施設の転所手続をとったりしただけの者などは、特別縁故者と認められないと考えられます。

また、団体であっても特別縁故者として認められることがあります。審判例において特別縁故者として認められた団体としましては、法人、地方公共団体、法人格のない養護老人ホームなどがあります。

なお、特別縁故者への分与が認められるのは、相続人がいない場合に限られますので、相続人がいる場合に被相続人の療養看護に努めた人がいたとしても、その人は特別縁故者としての分与請求はできません。

また、特別縁故者は、被相続人の生前に被相続人と特別の縁故があった者に限られますので、被相続人の死亡後に相続財産を管理したり、被相続人の祭祀を行ってきた者は、ここにいう特別縁故者には含まれません。 また、特別縁故者は、その請求に基づいて家庭裁判所が分与審判をすることによって初めて具体的権利が発生するものですので、その者が請求をしないで死亡したときは、その者の相続人が特別縁故者の地位を承継することはできないと解されています。