相続分の譲渡

相続分の譲渡

近年、相続に関する法律相談が増加しており、共同相続人間で遺産分割について争うことが少なくありません。今回はこのような相続争いから少し離れて、「相続分の譲渡」というものについてご説明したいと思います。

たとえば、自分は全く遺産を取得する気はなく、自分の相続分の分割方法は他の人に任せたいという場合、どのような方法があるのでしょうか。

まず、自分が何も取得しない内容での遺産分割協議を成立させることが考えられますが、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、遺産分割方法について他の相続人に争いがある場合は、協議を成立させることはできません。

次に、相続放棄をすることが考えられますが、相続開始を知ってから3カ月が経過していれば、もはや相続放棄をすることはできません。また、自分の相続分を特定の相続人にあげたいと考えている場合は、相続放棄によって次順位の相続人が相続人となることがあり、その場合は特定の相続人に相続分をあげるという目的を達成できない可能性もあります。

そこで、今回お話しするのが、「相続分の譲渡」というものです。

相続分の譲渡とは、「遺産全体に対する共同相続人の有する包括的持分又は法律上の地位の譲渡」を言います。相続分の譲渡は、相続分の一部のみを譲渡することも認められており、また、共同相続人に対してだけでなく、相続人ではない第三者に対して譲渡することもできます。

相続分の譲渡がなされると、譲受人は譲渡人が遺産の上に有する持分割合をそのまま承継取得します。譲受人が共同相続人である場合は、譲渡人と自己の持分割合を合わせた割合の相続分を取得でき、譲受人が第三者である場合は、自ら当事者として遺産分割手続に関与することができます。一方、譲渡人は、排除の裁判により遺産分割手続から離脱することとなります。

このように、相続分を譲渡することによって、相続人であっても遺産分割手続から離脱することが可能となります。たとえば、遺産分割調停が遠方の裁判所に申し立てられた場合でも、上記の排除の裁判を受けることによって、調停に関与する必要はなくなります。

相続人となったけれども、特に何も相続したくはない、又は誰か特定の人に自分の相続分もあげたいという場合は、「相続分の譲渡」をするのは如何でしょうか。