相続の遺言で法定相続分を超えた場合と下回る場合の遺産分割

相続の遺言で法定相続分を超えた場合と下回る場合の遺産分割

「相続させる」という遺言により法定相続分を超える遺産を取得した場合と法定相続分を下回る遺産を取得した場合の遺産分割について解説します。先日相談にみえた方から、こんな質問がありました。事例でご説明しますと、

ア 父が亡くなった。
イ 相続人は、母と長男Aと二男の相談者。
ウ 遺産は、
①土地 
甲土地 1200万円相当
乙土地 2000万円相当 
②預金 800万円
エ 父が遺言を遺し、そこには「長男に甲土地を相続させる。」とだけ書かれていた。

このような事例で、二男の方から、次のような質問がありました。
「相続させる」という遺言は、遺産分割の方法を定めたものだとすれば、長男の法定相続分は、1/4で、本来取得できる額は

(1200万円+2000万円+800万円)×1/4=1000万円

ではないのか。
にもかかわらず、甲土地を遺産分割で取得すると

1200万円-1000万円=200万円

もらい過ぎとなるのではないか。

確かに、長男の法定相続分は1/4であり、「相続させる」という遺言が遺産分割  を指定したものだとしますと、この1/4に対し て甲土地を長男に遺産分割として取  せるということになりますので、長男は遺産分割の結果法定相続分よりも200万円多く取得することになり、理論的におかしいのではないかという疑問が生じます。

この点、判例は、このような場合には、「相続させる」という遺言は、遺産分割方法を指定したと同時に相続分の指定をもしたものと解しています。すなわち、遺言によって各相続人の相続分を法定相続分とはことなる相続分を指定することができることになっていますが、事例の場合、被相続人である父は、遺言により長男の相続分を1/4ではなく、3/10に指定したと解するわけです。

事例の場合、遺言により長男は1200万円相当の甲土地を取得することになりますが、この額は全体の遺産の3/10(1200万円/4000万円)の割合になりますので、長男は遺言により法定相続分を超える3/10の相続分の指定を受けたと解されるのです(なお、これにより二男の遺留分を侵害する結果となれば、二男は長男に対して遺留分減殺請求をすることになります)。

ただ、注意していただきたいのは、先の事例で、遺言に「長男には預金のすべてを相続させる」と書かれていた場合には、長男は、法定相続分相当額が1000万円であるところ、これを下回る800万円しか取得できなくなってしまうのかという点です。

この点、1200万円の甲土地を取得する場合には法定相続分を超えており、超えた部分については上述したとおり相続分の指定があったと解されますが、800万円の預金を取得する場合には長男は1/5の相続しか取得できなくなってしまいますが、判例はこのような場合には相続分の指定がなかったと解されています。

すなわち、このように法定相続分を下回る遺産の分割方法の指定を受けたときは、相続分の指定を受けたことにはならず、あくまでも法定相続分の分割を主張することができ、法定相続分に満たない割合部分については、さらに遺産分割により取得することができるとされているのです。

従いまして、このような場合、長男は、法定相続分額1000万円から、遺言によって取得した預金800万円の差額200万円の取得を求めることができることになるのです。このように法定相続分を超える遺産分割方法の指定を受けた場合と、法定相続分を下回る遺産分割方法の指定を受けた場合とでは、その取り扱いが異なってきますので、ご注意ください。