相続人が被相続人よりも先に死亡したときの相続させる遺言

相続人が被相続人よりも先に死亡したときの相続させる遺言

事例

  • 被相続人には、妻、長男、二男の三人の相続人がいる。
  • 被相続人は、「甲土地を長男に相続させる。」という遺言を遺して亡くなったが、被相続人が亡くなる前に長男が死亡していた。
  • 長男には、子供二人がいる。

このような事例の場合、甲土地は、長男の子供に相続されるのでしょうか。

民法994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」と定めています。従いまして、「遺贈」の場合には、その遺贈は効力を生ずることはなく、長男の子供は甲土地を遺贈によって取得することはできないことになります。

これに対し、「相続させる」という遺言の場合はどうでしょうか。前にご説明しましたように、「相続させる」という遺言は、「遺産分割の方法を指定」したものだと解されており、遺贈とは異なりますので、民法994条1項の適用はなく、別途考える必要があります。

この点は、要は遺言者の意思がどうであったかという意思解釈の問題であるといえますが、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、特定の相続人(長男)に当該遺産を取得させる意思を有するものだとまではいえますが、それを超えて、当該相続人が自分よりも先に死亡した場合にその子に当該遺産を取得させる意思まで有していたと一般的に考えられるかといえばそうではありません(長男の子とは折り合いが悪く、長男が亡くなったときには二男に相続させたいと考えてみえる方もいるはずです)。

そこで、最高裁は、このように「長男に相続させる」という遺言がのこされた場合に、長男が遺言者よりも先に死亡していた場合には、その子に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その子が当該遺産を当然に取得するものではないと判断しています(最高裁平成23年2月22日判決)。

したがって、長男が自分よりも先に亡くなったときにはその長男の子に甲土地を相続させたいと考えてみえる方は、遺言書にその旨を明記しておく必要がありますのでご注意ください。