公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言については、既にご説明しましたので、今回はその作成の仕方についてご説明します。

まず、公正証書遺言を作っておこうと決めたら、遺言の内容を確定しましょう。たとえば、自分が死んだら、長男に遺産のすべてを相続させるとか、不動産はすべて長男に相続させ、預貯金は長女と次女で2分の1ずつ相続させるとかいった内容を決めます。

次に、近くの公証役場に電話して、公正証書遺言を作ってほしい旨を連絡すれば、あとは公証人が、必要な資料を指示してくれますので、その指示に従って資料を用意してください。必要となる資料は、遺言者の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価 証明書、印鑑証明書などですが、公証人によって提出を求められる資料が異なる場合がありますので、担当の公証人の指示にしたがってください。

公証人役場の電話番号

公証人役場の電話番号は、ハローページやインターネットなどで調べることができ、どこの公証役場を選んでもかまいません。
西三河近辺の公証役場は、以下のとおりです。

刈谷、安城、碧南、高浜には、公証役場がありません。

その後、公証人との間で遺言書作成の日時を決めます。そして、その日時に公証役場に出向き、そこで遺言書を作成してもらいます(なお、病気などで公証役場まで出向くことができないような人は、公証人に来てもらうこともできます)。

遺言書の作成にあたっては、遺言書が正しく作成されたかどうかを見届ける証人2人以上の立ち会いが必要となりますので、証人を2人以上連れてゆく必要があり ます。相続人になる人やその配偶者などは証人になることができませんので、注意してください(証人になってくれる人を見つけられない人や、遺言書の内容を友人などに知られたくないような人は、公証人役場で証人を紹介してくれます)。

なお、公正証書遺言を作ってもらうのに手数料を支払う必要がありますので、予め伝えられた手数料を当日持参することも必要です。

作成当日は
①遺言者が遺そうとする遺言の内容を公証人に口授します(言葉で伝える)
②それを公証人が遺言書という形で書面にします
③これを公証人が遺言者と証人に読み聞かせ
④遺言書が正確に作成されていることを確認してもらった後、
⑤遺言者と証人が遺言書に署名捺印し、
⑥最後に公証人が署名捺印する。
ことによって、公正証書遺言が完成されます。

このように、公正証書遺言の作成は、難しい手続きではありません。遺言の内容だけ決めれば、後は公証人の指示に従って動けばよいだけです。弁護士や司法書士に依頼するほどのことではありませんので、ご自分でやってみてはいかがでしょうか。

ただ、遺産を細かく分けて相続させたいとか、不動産を共有状態にしたいとか、遺留分侵害の問題が起きないようにしたいとか、相続人の一部を排除したいといった内容の遺言を遺したいという場合には、専門家の援助を受けたほうがよいと思いますので、その際はご相談ください。