内縁関係について

内縁関係について

1 内縁関係とは

内縁関係というのは、結婚はしていないものの、婚姻の意思をもって共同生活を送っている関係のことをいいます。

婚姻の意思とは、通常の籍の入った夫婦と同じように同居義務や貞操義務といった結婚の効果を発生させる意思のことです。

例えば、婚姻を想定していないような単なる恋人同士の同棲では内縁とは認められません。この婚姻の意思の有無については、双方の年齢や経歴、共同生活に至った経緯や期間、生活実態、第三者の認識等の客観的な事情から総合的に判断されます。

要は、同じ屋根の下で同居し、寝食をともにし、生計を一つにしているなど、籍の入 った夫婦とかわらない関係であると評価され程度になっていれば、内縁関係にあると して一定の法的保護が与えられることになるのです。

2 内縁関係における権利や義務

このような内縁関係については、婚姻に準ずる関係として、婚姻と同様の効果が生じます。つまり、通常の夫婦に認められるような同居義務、協力義務、扶助義務、貞操義務などが認められるのです。

例えば、内縁関係にある妻は、その内縁の夫が不貞行為に及び、内縁関係を解消させた場合、その夫に損害賠償を請求することができます(この場合、男性 が内縁関係にあることを不貞行為の相手方である女性が知っていた場合には、その女性に対しても損害賠償請求が可能です)。

また、内縁関係にある間、一方当事者は、他方に対して婚姻費用の分担を請求することもできますし、内縁関係を解消する際には、二人の共有財産があれば財産分与を請求することもできます。

このように、内縁関係には婚姻関係にある場合と同じような保護が与えられているのです。

3 内縁関係の解消について

内縁関係ではそもそも婚姻の届出がされていませんので、双方の合意があれば特に法的な手続をすることなく解消することができます。

もっとも、内縁関係の解消について双方で話がまとまらない場合には、内縁関係調整調停という調停を申し立てるという方法があります。その調停では、内 縁関係の解消そのものだけでなく、財産分与や慰謝料、認知された子どもがいれば養育費等についても話し合うことができます。

4 重婚的内縁関係について

内縁関係の一方又は双方が法律上の婚姻関係にある場合における内縁関係を、重婚的内縁関係といいます。つまり、妻のある男性が、他の女性と婚姻の意思を持って事実上の夫婦と同様の生活を送っているような場合です。

このような重婚的内縁関係にある場合でも、法律婚が完全に形だけの状態になっている場合には、通常の内縁関係と同様、法的な保護が与えられます。

5 相続権

以上のように内縁の夫婦には通常の籍の入った夫婦と同じような法的保護が与えられておりますが、相続権については認められておりませんので、ご注意ください。

つまり、内縁関係にある夫婦において、内縁の夫が亡くなっても内縁の妻には相続権がなく、相続によって取得できるところはないということになります。