逮捕された後の手続

逮捕された後の手続

自分本人や身内が逮捕されたとき、その後の手続がどのように流れていくのか知らないと不安で途方にくれてしまいます。そこで、今回はその流れについてご説明します。

このおおまかな流れは、「逮捕⇒勾留⇒起訴⇒公判⇒判決」という流れになりますが、そのうち今回は逮捕・勾留という身柄拘束の手続をとりあげます。

この身柄拘束は、逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的とするものですので、事件の内容によっては、身柄拘束が採られないこともあります。

この逮捕、勾留は、次の手続がとられるまでの時間が定められています。

逮捕は、身体を拘束されたときから48時間以内に、勾留の手続が採られることになります。勾留となった後は、勾留の請求がされたときから10日、さらに 10日の延長が認められていて(合計20日)、この期間内に、公訴の提起、あるいは釈放の手続がとられます。期間内にということですが、多くは期間が満了 する10日目、あるいは20日目という最終日に判断がなされています。

このように逮捕・勾留と手続が2つになっているのは、逮捕や勾留は警察だけに行わせることなく、身柄拘束をすべきかどうかについて、裁判官が逮捕の際と、勾留の際に二度、検討、判断することで、誤った身柄拘束を防ごうという趣旨によるものです。

勾留場所となるのは、事件を管轄、担当する警察署の留置施設(留置場)であることが一般ですが、共犯事件などの場合は、共犯者を同じ留置場に身柄拘束することはなく、それぞれが別の警察署の留置施設におかれることが多いです。

この逮捕、勾留を受けている間に、被疑者(テレビなどでは容疑者と呼ばれています)は、取り調べを受けたり、現場に行って状況、犯行の内容を確認したり(引き当て捜査)という捜査を受けることになります。

逮捕、勾留を受けている間、留置施設で面会や差し入れを行うことができます。この手続は、警察署毎に取扱いが異なるようで(前日に面会の予約をとるか当日 朝予約をとるか、どのような物を差し入れすることができるかなど)、警察署の留置施設に問い合わせをしてもらうことになります。また、面会は、警察官の立 会いのもとになされます。

ただし、逮捕、勾留に併せて、接見禁止という決定がなされていた場合、面会ができない場合もあります。接見禁止は、外部の者との接触によって、証拠を隠滅 したりするおそれがある場合にとられます。例えば、面会に訪れた者と話しをして、被害者を脅させて被害届を取り下げさせる、あるいは、共犯者と面会によっ てやりとりをして口裏を合わせるなどが考えられます。

しかし、私たち弁護士(弁護人)は、接見禁止の決定があったとしても、面会=接見が可能となっています。犯罪を犯して身柄拘束を受けてしている被疑者で あっても、違法な逮捕、勾留がなされているならば釈放されるよう活動をしたり、不当な取調を受けることのないように弁護人が活動をする必要があるので、憲 法上、弁護人との接見をする権利が保障されているためです。