振り込め詐欺に遭ったときは

振り込め詐欺に遭ったときは

まず、振り込め詐欺等の被害にあわないようにすることが最も大事です。

知らない番号から電話などが入った場合や身に覚えのない郵便が来た際には、まず、弁護士のもとに相談に来ていただければ、電話や郵便の内容の真偽やどのような対処をすべきなのか助言をさせていただくことができます。

もっとも、相手もさるもの、焦らせて正常な判断を困難にするような手を講じてくることから、その被害にあわれることも実際には少なくはないでしょう。

振り込んでしまったものについてその100%を取り戻すことは難しいのですが、これを取り戻す可能性のある方法は存在しますので、今回は、その手段についてお話しいたします。

振り込め詐欺救済法という法律があり、この法律では、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めています。

具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を行った後、被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うことなどが定められています。

もし、振り込め詐欺などの被害にあわれた場合には、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼して下さい。

被害者の方へ分配される額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限となります。被害額の全額を国や金融機関が補填するというものではありませんので、早急に取引停止の依頼をすることが重要です。

また、口座の凍結の依頼は個人でも行うことができますが、弁護士が被害者代理人として、金融機関に対し、預金口座等の取引停止や解約の措置を要請することができ、迅速に口座の凍結を求めることができます。

振り込め詐欺救済法という名前からは、振り込め詐欺にあった場合にしか使用できないものと考えられがちですが、この法律の正式な名称は、「犯罪利用預 金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」で、振り込め詐欺だけでなく、恐喝やヤミ金融、投資詐欺等の被害者が振り込んだ相手の預金 口座等について、凍結し、被害の回復を図ることが予定されています。

自分や周りの方が被害にあったかもしれないと思われた場合には、当事務所にご相談ください。