労働者派遣法改正について

労働者派遣法改正について

平成27年通常国会で、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 以下「労働者派遣法」といいます。)の一部を改正する法律案が提出されました。 この改正案では、派遣労働者の雇用安定を目的として、派遣事業の健全化や、派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ等の条項案が含まれています。 多くの企業は、人件費を抑えるために、派遣労働者を導入しているところが多いと思いますが、今回の改正案が国会において可決され施行された場合、企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

まず、改正案では、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するために、派遣元に対して、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け、派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置(雇用を継続するための措置)を義務付けています。

派遣元が行う雇用安定措置とは、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など安定した雇用の継続を図るために必要な措置を言います。 これらの雇用安定措置が義務付けられているのは、派遣元企業であるため、派遣先の企業にとって、直接関係はありませんが、関係ある改正案が、期間制限の統一化です。

期間制限とは、派遣先の企業が派遣労働者を受け入れる期間に制限を設けたものです。 現行制度では、専門業務等からなる26業務については、期間制限を設けていませんが、その他の業務では、原則1年、最長3年の期間制限を設けています。

改正案では、これらの期間制限を廃止し、事業所単位で、派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とし、それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要とされています。 さらに、個人単位でも期間制限を設け、派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは、3年を上限としています。

現行制度において、期間制限が設けられたのは、企業が、派遣労働者を正社員常用の代替案とすることの防止が目的でした。 しかし、この期間制限は、労働者が働き方として派遣を選択したことについて、考慮していないため、今回の改正案においては、すべての業務について期間制限を廃止しました。ただし、派遣労働者のキャリアアップを阻害してはならないとして、改正案では、事業所単位及び個人単位での3年の期間制限を設けました。

この改正によって、派遣先の企業では、同一の労働者を、3年を上限として受け入れることができなくなるため、優秀な技術や知識を持った派遣労働者の確保が困難に なる可能性があり、期間制限の改正案は派遣先の企業にとって影響を与えることになるでしょう。